Q:独身と騙されて妊娠・中絶させられました。
中絶費用も相手に払わせたいです。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際し、相手の子を妊娠して中絶せざるを得なくなりました。中絶費用を相手に全額請求することはできますか?また、精神的な苦痛に対する慰謝料もあわせて請求したいです。
A 結論から申し上げますと、中絶費用の全額および関連する費用(治療費・休業損害など)に加えて、高額な精神的慰謝料を一括請求することが可能です。既婚者であることを隠して性交渉や妊娠に至らせる行為は、民法上の不法行為(第709条)に該当し、相手の貞操権や自己決定権を著しく侵害するものとして法的に厳しく裁かれます。

独身と嘘をつかれて交際させられ、心身ともに深い傷を負う妊娠・中絶という重大な事態に直面された方へ。法的な解決アプローチについて詳しく解説します。

独身偽装による妊娠・中絶と法的責任

既婚者であることを隠して独身者と偽り、相手に恋愛感情を抱かせて性的関係を持つ行為は、単なる不倫関係とは異なり、法的保護に値する「貞操権」や「性的自由における自己決定権」を侵害する不法行為です。

もしその結果として妊娠・中絶という事態に至った場合、加害男性が負うべき法的責任は非常に重いものとなります。

請求できる費用の内訳

相手に対して法的に請求できる金銭的・精神的補償には、主に以下のものが挙げられます。

  • 中絶手術の費用全額
  • 手術前後の通院費、検査費、投薬費などの治療費
  • 手術や通院に伴う仕事を休んだ期間の休業損害(減収分)
  • 妊娠・中絶によって受けた肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料

これらはすべて、独身偽装という悪質な欺瞞行為(だまし)がなければ発生しなかった損害であるため、因果関係が認められれば全額の請求が法的に正当化されます。

貞操権侵害における慰謝料が高額になりやすい理由

通常の不貞行為(既婚者と知った上での不倫など)における慰謝料請求とは異なり、独身偽装(既婚隠し)を伴うケースでは、慰謝料が高額化する傾向にあります。

1. 自己決定権の深刻な侵害

人間には「誰と恋愛し、誰との子どもを妊娠・出産するか」を自分で決める権利(自己決定権)があります。嘘によってその選択の機会を奪われた精神的苦痛は計り知れません。

2. 肉体的・精神的ダメージの大きさ

人工妊娠中絶手術は、女性の身体に対して非常に大きな負担とリスクを伴います。また、精神的にも深い絶望感やトラウマを残すことになります。加害者が「既婚者であること」を最初から正直に伝えていれば避けることができた被害であるため、裁判所も厳しい判断を下す傾向にあります。

請求を成功させるために今すぐ行うべきこと

相手に対して適正な慰謝料や中絶費用を確実に支払わせるためには、感情的に連絡を取るのではなく、冷静かつ戦略的に証拠を確保することが不可欠です。

  • 独身と偽っていた証拠の確保
    • マッチングアプリのプロフィール画面、メッセージ履歴、SNSのやり取り
    • 「独身」「結婚していない」と発言している録音やLINEのスクリーンショット
  • 医療費・中絶費用の領収書の保管
    • 病院で支払った領収書、明細書、薬局のレシート等はすべて捨てずに保管してください。
  • 休業損害を証明する資料
    • 会社を休んだことがわかる診断書、給与明細、シフト表など

まとめ:独身偽装による妊娠・中絶問題の解決に向けて

独身だと騙されて妊娠・中絶させられたという被害は、個人の尊厳を踏みにじる許されざる行為であり、法的に正当な賠償を請求する権利があります。ご自身一人で加害男性と直接交渉しようとすると、言いくるめられたり連絡を絶たれたりする二次被害に遭う恐れがあります。

証拠をしっかりと揃えた上で弁護士などの専門家に代理交渉や法的手段を依頼することで、精神的な負担を最小限に抑えながら、適正な慰謝料および中絶費用の回収を目指すことができます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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