Q:相手が「自分も独身だと勘違いしていた」と嘘の言い訳をしてきたら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて交際し、肉体関係を持たされた相手(既婚者)から、「自分も婚姻関係が破綻していると勘違いしていた」あるいは「独身だと思い込んでいた」と責任逃れの言い訳をされました。このような嘘の言い訳に対して、どのように対抗し、論破すればよいのでしょうか?
A 相手の「勘違いしていた」という主観的な言い訳を崩すためには、日常の行動制限や「自宅に入れない」「休日に連絡が取れない」といった状況証拠、およびLINE等のメッセージ履歴における虚偽の発言など、客観的な証拠を時系列で積み重ねることが不可欠です。法的責任を免れさせないために、感情論を排した論理的な立証が有効となります。

独身偽装における「勘違いしていた」という言い訳の実態

独身と偽って交際・性交渉を行い、後にそれが発覚した際、加害者が責任逃れのために「自分も独身だと思っていた」「配偶者とは離婚している(あるいは別居中で婚姻関係は破綻している)と信じ込んでいた」などと主張するケースは後を絶ちません。

民法709条に基づく不法行為責任や、いわゆる「貞操権侵害」の文脈において、加害者が故意(知っていて騙したこと)または重大な過失(不注意により事実を誤認したこと)によって相手を誤認させ、性的な関係を結ばせた場合、その法的責任は免れません。相手の「勘違いでした」という言い訳は、自己保身のための典型的な虚偽弁解であることが少なくありません。

客観証拠を用いた言い訳の論破アプローチ

加害者の「知らなかった」「勘違いしていた」という主観的な主張を法的に封じるためには、主観的な言い分を上回る客観的な証拠を積み重ねることが不可欠です。法的実務に基づく具体的なアプローチを解説します。

1. 婚姻事実の認識に関する客観的矛盾の指摘

加害者が本当に独身である、あるいは婚姻関係が破綻していると思い込んでいたのであれば、日常の行動や生活実態と矛盾が生じます。

  • 自宅への出入りが制限されていた(「実家暮らしだから」「一人暮らしだけど親が来るから」などの不自然な口実)
  • 土日祝日や年末年始、盆正月などの特定の期間に連絡が取れなくなったり、会えなくなったりしていた
  • クレジットカードの利用や金銭の管理、身分証明書の提示を徹底して避けていた

上記のような状況証拠を整理し、「社会通念上、配偶者の存在を疑わない方が不自然である状況」を論理的に構築します。

2. メッセージ履歴や発言のデジタルデータの活用

LINEやメール、SNSのダイレクトメッセージなどの履歴は、加害者の言い訳を粉砕する強力な武器となります。

  • 過去のやり取りの中で、自ら「独身である」と明確に語っていた発言のスクリーンショット
  • 配偶者や子供の存在を隠すために、都合の悪い質問をはぐらかしていた経緯
  • 「もし既婚者だったら訴える」などの話題が出た際の、加害者の過剰な反応やごまかしの記録

これらを時系列で整理し、「積極的に独身を装っていた事実(故意の存在)」を裁判実務に耐えうる形で証明します。

まとめ:客観的証拠による論破と法的手続き

独身偽装や貞操権侵害のトラブルにおいては、相手の巧妙な嘘や言い訳に感情的になってしまいがちです。しかし、法的な解決や慰謝料請求を有利に進めるためには、主観的な言い分に惑わされず、メッセージの履歴や行動の矛盾点といった客観的証拠を冷静に収集・整理することが何よりも重要となります。嘘の言い訳に屈せず、法的な根拠をもって適切に対抗しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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