Q:相手が「電話番号とLINE」しか分かりません。
本名や自宅を特定できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手から連絡が取れなくなり、手元にあるのは「携帯電話の番号」と「LINEの履歴」だけです。相手の本名や自宅住所を特定し、貞操権侵害や慰謝料請求を行うことは可能でしょうか?
A 結論から申し上げますと、電話番号が分かっていれば弁護士会照会(弁護士法第23条の2に基づく照会)等の法的手続を通じて、携帯キャリアから契約者の氏名や住所を特定できる可能性があります。LINEアプリ単体から個人情報を直接特定することは困難ですが、電話番号を足がかりに法的なアプローチを行うことで、相手の身元を突き止める道が開けます。

独身と偽って交際を重ね、肉体関係を持った末に音信不通になる、あるいは実は既婚者であることが発覚してトラブルになるケースが後を絶ちません。このような「独身偽装交際・貞操権侵害」において、被害を回復するためにまず直面するのが「相手の身元が分からない」という壁です。

1. 電話番号とLINEだけでは不十分?個人特定の難しさ

交際相手に不信感を抱き、連絡を取ろうとした矢先にブロックされたり、電話番号を変えられたりするケースは少なくありません。

  • LINEの情報の限界:LINEに表示されている名前は「ニックネーム」であることが多く、IDやQRコード、トーク履歴からは、警察や裁判所の手続を経ない限り、運営会社から個人の本名や住所を直接引き出すことは極めて困難です。
  • 電話番号の重要性:一方で、相手の「携帯電話番号」が判明している場合、それは大きな手がかりとなります。携帯電話を契約する際には本人確認書類の提出が義務付けられているため、契約者の情報がキャリア(ドコモ、au、ソフトバンク、各格安SIM会社等)に蓄積されているためです。

2. 弁護士会照会(23条照会)による特定プロセス

手元にある電話番号から相手の本名や住所を割り出すための最も実効的な手段が、弁護士会照会(弁護士法第23条の2に基づく照会制度)です。

弁護士会照会とは、受任している事件の調査のために、弁護士会を通じて官公庁や企業(携帯電話会社など)に対して必要な情報の開示を求めることができる、法律上の正式な制度です。

弁護士会照会の流れ

  1. 弁護士への依頼と事件受任 相手に対する貞操権侵害に基づく損害賠償請求(民法第709条)や不貞慰謝料請求などを視野に入れ、弁護士に代理人を依頼します。

  2. 携帯電話会社への照会請求 弁護士会を通じて、対象の電話番号を契約している通信事業者に対し、契約者の「氏名」および「住所」の開示を求めます。

  3. 回答の審査と開示 携帯電話会社は、プライバシー保護の観点から慎重に審査を行いますが、慰謝料請求などの正当な法的手続の必要性があると認められる場合、契約者情報が開示されるケースがあります。

※注意点として、携帯電話の名義が相手の親族や法人になっている場合や、プリペイド式携帯電話、偽名による不正契約である場合には、直ちに目的の人物にたどり着かないリスクも存在します。そのため、弁護士と相談のうえ、他の証拠(クレジットカードの利用履歴、SNSの投稿、共通の知人など)と組み合わせた調査を検討することが重要です。

3. LINEのやり取りや交際・被害の証拠を保全しておく重要性

身元を特定するための調査を進める一方で、相手が独身と偽っていたことや、不貞・貞操権侵害があったことを証明する「証拠」を確保・保全しておくことが不可欠です。

  • 独身偽装の証拠:独身であると明言していたメッセージ(LINEやメール)、婚活アプリのプロフィール画面のスクリーンショット、独身証明書と偽った書類など。
  • 肉体関係の証拠:性的関係があったことを推認させるメッセージ、写真、宿泊施設の領収書など。
  • 損害の証拠:精神的苦痛によって心療内科を受診した際の診断書など。

これらが揃っていることで、弁護士会照会の必要性・相当性が高まり、スムーズな調査につながります。

4. ダブルトラブル(不当な不貞慰謝料請求)に発展するリスクへの備え

独身偽装交際の被害に遭った方の中には、後になって「実は相手には配偶者がいた」と知らされ、今度は相手の配偶者から「あなたこそが不倫相手だ」として高額な慰謝料を請求される(いわゆるダブルトラブル)という二次被害に直面する方が少なくありません。

相手が既婚者であることを全く知らず、過失なく(騙されて)交際していた場合、原則として配偶者に対する不法行為責任(慰謝料支払義務)は負いません。しかし、相手の本名や住所が分からないまま一方的に攻撃を受ける、あるいは不利な立場に追い込まれるおそれがあります。

このような複雑なトラブルに巻き込まれた場合も、早期に弁護士へ相談し、正確な身元特定と法的反論の準備を行うことが肝要です。

まとめ

交際相手の連絡先が「電話番号とLINE」だけであっても、決して泣き寝入りする必要はありません。LINE単体からの特定は困難ですが、電話番号を手がかりに弁護士会照会(23条照会)を利用することで、携帯キャリアから契約者の本名や自宅住所を特定できる道が開けます。

独身偽装や貞操権侵害の被害回復および二重のトラブルを防ぐためにも、手元にあるメッセージ履歴や通話記録をしっかりと保全した上で、まずは男女トラブルや調査実務に強い弁護士へ早めにご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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