Q:相手が既婚だと気づけたはずだと過失(落ち度)を主張されたらどうする?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと聞いて交際していた相手から「土日が会えない等の不審な点があったから既婚者と気づけたはず」と過失を主張され、慰謝料を減額されそうです。どのように反論して全額請求すればよいですか?
A 【過失相殺の反論と無過失の立証】相手が「土日は仕事」「実家暮らし」など巧妙に嘘をついて独身を装っていた場合、LINE履歴やスケジュール等の客観的証拠を示して「欺罔行為があり信用せざるを得なかった」と主張することで過失相殺を防ぐことができます。不法行為(民法709条)に基づく貞操権侵害の慰謝料相場である100万円から300万円の獲得を目指し、安易な減額要求には応じないことが重要です。
【弁護士への相談と法的サポートのメリット】相手の狡猾な責任逃れや過失の主張に対し、個人での交渉は精神的負担が大きく不利になりがちです。独身偽装被害の慰謝料請求や、逆にお相手の配偶者から不貞請求を受けた場合の防衛・求償権の整理を含め、離婚・男女問題に強い弁護士に代理交渉を依頼することで、適正な慰謝料の回収と精神的平穏を迅速に勝ち取ることができます。

独身と偽って交際・性交渉を行う「独身偽装交際」は、性的自己決定権や貞操権を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。しかし、加害者の既婚者が責任逃れのために「あなたにも落ち度があった(過失相殺)」と主張してくるケースは少なくありません。

この記事では、相手から「気づけたはずだ」と過失を主張された場合の法的対応や反論のポイントについて詳しく解説します。

1. 独身偽装における「過失(落ち度)」とは何か

損害賠償請求において、被害者側にも不注意(過失)があった場合、賠償額が減額される「過失相殺」のルールが適用されることがあります(民法722条2項)。

独身偽装の文脈における過失とは、「通常の注意力を払っていれば、相手が既婚者であることに気づけたはずなのに、それを怠った」という状態を指します。

加害者がよく使う過失の主張パターン

  • 「休日に会えなかったり連絡がつきにくかったりしたのだから、既婚者を疑うべきだった」
  • 「家を教えてもらっていなかったのだから、おかしいと気づくはずだ」
  • 「SNSを交換していなかったり、共通の知人がいなかったりした不自然さを放置していた」

相手はこれらの事情を盾に、「騙された側にも責任がある」と主張してきますが、巧妙に隠蔽工作を行っていた加害者側の責任を免責する理由にはなりません。

2. 嘘の理由を提示し「無過失」を立証するアプローチ

相手から過失を主張された場合、被害者側が「自分は騙されるだけの合理的な状況に置かれていた(=過失はない)」ことを反論・立証していく必要があります。

具体的な反論のポイントは以下の通りです。

連絡制限や密会傾向に対する巧妙な工作の指摘

相手が「土日は仕事や資格の勉強で忙しい」「平日の夜しか会えない」と説明していた場合、それが業務上の必然性やライフスタイルとして自然に聞こえるよう、巧妙に演出されていた事実を指摘します。

実家暮らしやプライベート非公開の正当化

「家族の介護をしている」「過去のトラウマでプライベートな詮索を嫌う」など、相手が巧妙に身元に関する追及をかわす口実を用意していた場合、誠実な交際相手としてそれを信じざるを得なかった事情を主張します。

メッセージ履歴やプレゼントなどの客観的証拠

LINEやメールのやり取りの中で、相手が「独身であること」を積極的にアピールしていた言葉や、将来の結婚を匂わせる発言の履歴を証拠として提示します。これにより、被害者が疑う契機を奪われていたことを客観的に裏付けます。

3. まとめ:独身偽装における過失主張への適切な法的対応

独身偽装や貞操権侵害のトラブルにおいて、相手が自己の責任を免れようと「気づけたはずだ」と過失を主張してくることは珍しくありません。しかし、相手の巧みな隠蔽工作や嘘を信じざるを得なかった客観的な事情を丁寧に立証できれば、不当な過失相殺を防ぎ、正当な慰謝料請求を行うことが可能です。

感情的な反論や個人間での交渉は言った言わないの平行線になりやすいため、LINEの履歴や交際の経緯を示す客観的証拠を整理し、必要に応じて法的な専門家のサポートを視野に入れながら冷静に対処していくことが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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