Q:相手が「離婚協議中・別居中だから独身同然」と言っていた場合は?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで知り合った相手に「別居中で離婚協議中だから独身と同じ」と言われて交際・肉体関係を持ったのですが、後から既婚者だと発覚しました。慰謝料請求はできますか?相手の妻から逆に訴えられるリスクはありませんか?
A 【結論と法的根拠】客観的な婚姻関係が破綻していない以上、「離婚協議中」などの嘘をついて性的関係を結ばせた行為は民法709条に基づく不法行為(貞操権および自己決定権の侵害)に該当します。相手に対して100万円から300万円程度の慰謝料請求を行うことが法律上可能です。
【弁護士に依頼するメリット】相手が「破綻していた」と主張して責任逃れを図る場合でも、弁護士が客観的証拠(LINEのやり取り、独身証明の言動など)を精査し、法的裏付けを持って示談交渉を優位に進めます。また、相手の妻から不貞行為として慰謝料請求された場合でも、独身偽装の証拠を盾に請求を拒絶または減額する防衛策を徹底的に講じますので、まずは弁護士にご相談ください。

マッチングアプリや職場などで知り合った相手から、「妻(夫)とは別居中で、離婚の話も進んでいるから独身と同じだ」と言われ、それを信じて交際を始めたものの、実は円満な夫婦生活を送っていた、あるいは単なる口実だったというトラブルが後を絶ちません。

このような「独身偽装」や「離婚協議中という嘘」による交際トラブルについて、法的実務や解決へのアプローチを詳しく解説します。

「離婚協議中・別居中」の言い訳に潜む法的リスク

既婚者が自身の婚姻事実を隠したり、軽視させたりするために「離婚協議中」「別居中」というフレーズを使うケースは非常に多く見られます。しかし、法律上の判断基準は、相手が口走った言葉の巧みさではなく、「客観的に婚姻関係が破綻していたかどうか」に置かれます。

1. 婚姻関係の破綻とは何か

裁判実務において、「別居している」「離婚調停中である」という事実があったとしても、それだけで直ちに夫婦関係が破綻していたとは認められません。

  • 単なる単身赴任や一時的な冷却期間にすぎない場合
  • 夫婦間で生活費のやり取りがあり、連絡を取り合っている場合
  • 法律上の離婚に向けた具体的な合意や協議がほとんど進んでいない場合

これらは「破綻していない」とみなされる可能性が高くなります。したがって、相手が「独身同然」と主張していたとしても、実際には法的な既婚者であり、配偶者以外の者と関係を持つべきではない状態にあったと言えます。

2. 貞操権侵害(自己決定権の侵害)の成立

独身であると偽り、あるいは「もうすぐ離婚するから問題ない」と虚偽の事実を告げて性交渉を誘引した行為は、性的な関係を結ぶかどうかを決定する相手の権利(貞操権または性的自己決定権)を違法に侵害するものと評価されます。

被害を受けた側としては、「既婚者であれば絶対に交際しなかった」「騙されなければ性交渉に応じなかった」という精神的苦痛を被ることになるため、民法709条に基づき、相手方に対して損害賠償(慰謝料)を請求する法的根拠が生じます。

ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への警戒

独身偽装交際の問題でさらに深刻なのが、いわゆるダブルトラブルの発生です。

相手の配偶者から、「うちの家庭を壊した不貞相手だ」として、あなたに対して多額の慰謝料請求がなされるケースが非常に多く見られます。ここで騙されていた側としては、「自分も被害者である」と主張したくなりますが、配偶者側から見れば「相手が既婚者であると知っていたか、あるいは過失により知らなかったことについて落ち度がある」と主張されることになります。

裁判例における判断の傾向

最高裁判所の判例法理に照らすと、たとえ相手から「独身である」「離婚する」と嘘をつかれていたとしても、交際相手がその言葉を軽信したことについて過失(注意義務違反)があると見なされる場合、配偶者に対する不貞慰謝料の支払い義務が完全に免除されるとは限りません。

そのため、以下の点を入念に精査・立証していく必要があります。

  • 相手がどれほど巧妙に独身を装っていたか
  • 偽装工作の具体性(独身証明書の提示、実家や生活環境の偽りなど)
  • あなたが真に独身であると信じ込むに至った合理的理由

このような複雑な法的主張・立証には、専門的な法的知識が不可欠となります。

解決に向けた法的手続きとアプローチ

「騙されていただけなのに、なぜ自分が責められなければならないのか」「相手の嘘に責任を取らせたい、かつ配偶者からの理不尽な請求を防ぎたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに専門的な法的アプローチを検討することが重要です。

  • 相手方に対する貞操権侵害・慰謝料請求の交渉 騙して関係を持った相手に対し、不法行為責任を追及する書面の作成や示談交渉を行います。
  • 配偶者からの不当な慰謝料請求への防御 相手の嘘の証拠(メッセージ履歴、偽装の状況など)を整理し、過失相殺や請求の減額・不成立に向けた法的な反論を展開します。
  • 証拠保全のアドバイス LINEのやり取り、SNSの投稿、通話履歴など、騙されていた事実を証明するための決定的な証拠の集め方を整理します。

「離婚協議中・別居中だから大丈夫」という相手の言葉を信じて深い関係になってしまった場合でも、正確な法的手続きを踏むことでご自身の権利を守る道が開けます。泣き寝入りせず、客観的な証拠をもとに冷静に対処を進めることが大切です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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