Q:独身偽装の時効はいつですか?
知ってから何年ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際・性交渉をされた場合(独身偽装・貞操権侵害)、慰謝料請求ができる時効はいつですか?知ってから何年ですか?
A 相手が既婚者であることを「知った日」から3年間です。この期間内であれば、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求(貞操権侵害の慰謝料請求)を行う法的権利が認められています。

独身偽装(貞操権侵害)の時効に関する基本原則

独身であると偽って交際関係を結ばせ、肉体関係などを伴う深い関係を強いた場合、それは法的保護に値する「性的自己決定権」や「貞操権」を侵害する不法行為(民法第709条)に該当します。

この独身偽装トラブルにおける損害賠償請求権の消滅時効は、法律上以下のように定められています。

  • 被害者が損害および加害者を知った時(主観的起算点): 相手が既婚者であること、およびその人物によって損害を受けたことを知った日から3年間
  • 不法行為の時機(客観的起算点): 不法行為(虚偽の事実に基づいた交際や肉体関係の開始など)があった時から20年間

通常、問題となるのは「既婚者であると知った日」から起算する3年間の制限です。

「知った日」の起算点と注意すべきポイント

時効の起算点である「相手が既婚者であると知った日」については、実務上争いになることがあります。

  • 明確に事実を知った日: 相手の配偶者から連絡があった日、戸籍謄本等で既婚者である確証を得た日などがこれに該当します。
  • 疑いを持っていた期間: 「怪しいとは思っていたが、決定的な証拠がなかった」という段階では、まだ法律上の「知った日」とはみなされないケースが多いですが、曖昧なまま長期間放置していると時効の起算点が不利に認定されるリスクもあります。

したがって、「既婚者かもしれない」と発覚した、あるいは決定的な証拠をつかんだのであれば、速やかに法的措置や話し合いの準備を進めることが賢明です。

まとめ:独身偽装の時効と早めの対応の重要性

独身偽装による貞操権侵害の慰謝料請求権は、「既婚者であると知った日」から3年という短い時効が設定されています。また、相手の配偶者から逆に不貞行為の慰謝料を請求されるダブルトラブルに発展するリスクも考慮しなければなりません。

時効の完成間際になって慌てることがないよう、既婚者であることを知った段階で正確な事実関係を整理し、早めに法的な対策を講じることが自身の権利を守るための最も確実な方法といえます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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