Q:相手が「お金がない・無職だ」と言って支払いを拒否したらどうなりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた相手(または不貞相手)に慰謝料を請求したところ、「お金がない」「無職だから払えない」と支払いを拒否されています。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 泣き寝入りする必要はありません。相手が口頭で「お金がない」「無職だ」と言っていても、法的手続き(民事執行法に基づく強制執行)を用いることで、給与や銀行口座、保有資産を差し押さえて強制的に回収できる可能性があります。

独身偽装交際における貞操権侵害の慰謝料請求や、配偶者の不貞行為に対する慰謝料請求において、加害者側から「現在無職である」「資力がない」と言われて支払いを逃れようとされるケースは少なくありません。

1. 相手の「お金がない」「無職」という言葉を鵜呑みにしてはいけない理由

慰謝料の請求を受けた加害者の多くは、心理的なプレッシャーや支払いを免れたいという一心で、「今はお金がない」「仕事がないので払えない」と主張します。しかし、これは単なる言い逃れであるケースが多々あります。

民法709条に基づく損害賠償請求権(貞操権侵害や不貞行為による慰謝料請求)が確定、あるいは合意に至った場合、債務者(加害者)には支払い義務が生じます。口頭で「払えない」と言われたからといって、そこで諦める必要は一切ありません。

2. 裁判所の強制執行(差押え)による回収アプローチ

相手が任意に支払いに応じない場合、法的な強制力を発揮するのが強制執行(差押え)です。強制執行を行うためには、原則として「判決」「和解調書」「調停調書」、あるいは法的な要件を満たした「執行受諾文言付公正証書」といった債務名義が必要となります。

債務名義を取得した後は、以下のような財産に対して差押えの手続きを進めることができます。

給与の差押え(給与債権)

相手が「無職」と主張していても、実際には勤務先で働いているケースは少なくありません。勤務先が特定できれば、毎月の給与(手取り額の4分の1、ただし手取りが標準的な金額を超える場合は一定の計算式による)を差し押さえることが可能です。 給与差押えは、相手にとって勤務先に事情を知られるプレッシャーとなるため、心理的な強制力も非常に高い回収手段です。

銀行口座の差押え(預貯金債権)

相手が「お金がない」と言っていても、特定の銀行口座に預貯金が残されている場合があります。口座の支店名まで特定できれば、裁判所を通じて預貯金を差し押さえ、直接回収することが可能です。

不動産や自動車などの資産

相手が持ち家や土地、あるいは高価な自動車などを所有している場合、これらを裁判所の競売手続き等によって換価し、その売却代金から慰謝料を回収することができます。

3. 本当に無職・無資産である場合の対応策

もし相手が本当に無職であり、預貯金や目立った資産も一切ない場合は、直ちに強制執行を行うことが難しいケースもあります。しかし、そのような状況であっても、法的アプローチを放棄する必要はありません。

財産開示手続の活用

民事執行法に基づく「財産開示手続」を利用することで、裁判所が債務者(加害者)を呼び出し、保有する財産について陳述させることができます。この手続きで虚偽の陳述をした場合には刑事罰の対象となるため、隠し財産が判明するきっかけになります。

債権の時効管理と将来の回収

慰謝料請求権には消滅時効が存在しますが(損害および加害者を知ったときから原則5年など)、裁判上の請求や差押えを行うことで時効を中断・更新させることができます。現在は無職であっても、将来的に就職したり遺産を相続したりしたタイミングで差押えを実行できるよう、法的な手当を継続しておくことが有効です。

まとめ:支払いを拒む相手には法的手続きで正当な権利を守る

「お金がない」「無職だ」という相手の言葉に気圧されて請求を諦めてしまうと、本来受け取れるはずの正当な慰謝料を失うことになってしまいます。相手の言葉を鵜呑みにせず、財産の調査や強制執行、弁護士を通じた法的手続きを冷静に検討することで、確実な回収への道筋を切り開きましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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