Q:婚活パーティーの「独身誓約書」を書いて参加していた既婚男性の罪は?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 婚活パーティーで出会った男性が、独身であると偽って交際を申し込んできました。彼は参加時に「独身誓約書」に署名していたそうなのですが、既婚者がこれを隠して参加した場合、どのような罪に問われ、慰謝料はどうなるのでしょうか?
A 既婚者が独身と偽って婚活パーティーに参加し、独身誓約書に虚偽の署名をした上で交際・性交渉に至った場合、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害)が成立します。書面にまで偽って参加していた事実は「計画的な欺罔行為」の決定的な証拠となり、通常の不貞・独身偽装トラブルと比較して慰謝料額が大幅に跳ね上がる要因となります。

本記事では、婚活パーティーの「独身誓約書」に虚偽の署名をして交際を行った既婚男性の法的責任と、貞操権侵害における慰謝料請求のポイントについて詳しく解説します。

1. 独身誓約書への虚偽署名が持つ法的意味

婚活パーティーや結婚相談所への登録・参加の際、多くの運営会社では「私は独身であり、婚姻歴はありません(または現在配偶者はいません)」といった内容の誓約書や身分証明書の提出を義務付けています。

ここに既婚者が嘘の申告をして署名・提出することは、単なるルールの違反にとどまりません。民事上の重大なリスクを孕む行為です。

計画的な欺罔(ぎもう)行為の証明

民法709条の不法行為に基づき慰謝料を請求する場合、相手方が「どれだけ積極的に騙そうとしたか(悪質性)」が金額を左右する大きな要素となります。 口頭で「独身だ」と言ってごまかすのとは異なり、わざわざ書面に虚偽の誓約をしてまで独身を装う行為は、被害者を信じ込ませるための極めて計画的かつ悪質な欺罔行為と評価されます。

運営会社に対する規約違反と悪質性の誇示

パーティー運営会社に対しても、虚偽の申告によってサービスを利用したことは重大な契約違反となります。また、被害者である女性に対しては、真面目な出会いを求めている心理につけ込み、関係を強いるための動機付けとして機能していたとみなされます。

2. 貞操権侵害と慰謝料への影響

既婚者が独身と偽って交際や肉体関係を持つ行為は、相手の「誰とどのような関係を結ぶかを自ら決定する権利(貞操権)」を侵害するものとして、不法行為(民法709条)と認められています。

通常、配偶者がいると知らずに交際した場合の慰謝料請求は、その交際の期間や肉体関係の有無などが考慮されますが、今回のように「独身誓約書を使った巧妙な身分詐称」がある場合、以下の特徴が生じます。

  • 精神的苦痛の深刻さ(結婚を真剣に考えていた時間や年齢的焦燥感の踏みにじり)が非常に大きいと判断されやすい。
  • 裁判所や示談交渉において、加害者の悪質性が強く非難されるため、一般的な不貞慰謝料の相場よりも高額な慰謝料(数百万円規模)が認められるケースがある。
  • 言い逃れが極めて困難な客観的証拠(誓約書の控え、パーティーの参加記録など)を確保しやすい。

3. 被害に遭われた方が取るべき法的アプローチ

もしあなたが婚活パーティー等で出会った男性の独身偽装に気づき、大きな精神的苦痛を受けているのであれば、一人で悩まずに以下のステップで証拠保全と法的措置を進めることをおすすめします。

証拠の確保

婚活パーティーの案内、規約、誓約書の存在を示す画面や控え、相手とのやり取り(LINEやメール)、デートの記録、肉体関係を裏付ける証拠などを保存してください。運営会社からの事実確認書なども有効な証拠となり得ます。

弁護士を通じた示談交渉

独身偽装を行った既婚男性に対する慰謝料請求では、証拠を揃えた上で法的に妥当な金額を算出し、書面により請求を行うことが一般的です。当事者間の話し合いでは相手が誠実に対応しない場合もあるため、代理人を通じて交渉を進めることが効果的です。

ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への備え

「独身だと思っていたのに既婚者だった」というケースでは、男性の配偶者から「夫と不貞行為をした」として逆に慰謝料を請求されるというトラブルに巻き込まれるリスクがあります。この場合でも、あなたが「完全な善意無過失(騙されていたことにつき過失がない)」であることを法的に主張・立証することで、配偶者からの請求を拒絶できる可能性が高まります。

まとめ

婚活パーティーの「独身誓約書」に虚偽の署名をして参加し、独身と偽って交際を重ねる行為は、単なる嘘にとどまらず、法的にも極めて悪質な「貞操権侵害(不法行為)」にあたります。書面を用いた計画的な欺罔行為であるため、通常の独身偽装トラブルと比較しても慰謝料請求において有力な証拠となり得ます。被害に直面した際は、泣き寝入りせず適切な証拠を確保し、専門家である弁護士への相談を検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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