Q:既婚者と知らずに交際して「結婚退職」してしまいました。
失職の損害も請求できる?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者と知らずに交際を信じ込んで結婚を前提に仕事を退職してしまいました。後から既婚者と発覚した場合、失職による収入の損害や慰謝料を相手に請求することは可能ですか?
A 【請求の可否と法的根拠】独身と偽って結婚を期待させ、退職という重大なライフプランの変更を強いた行為は、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害および悪質な欺罔行為)に該当するため、慰謝料および失職による損害の賠償請求が可能です。請求できる項目には、精神的苦痛に対する慰謝料(一般的に100万〜300万円程度が目安となるケースが多い)のほか、退職から再就職までの期間に得られたはずの給与相当額(休業損害)や新生活の準備費用などの実費損害が含まれます。
【必要となる証拠と弁護士相談の重要性】相手が独身であると偽っていたやり取りの履歴(メッセージアプリや婚活アプリの画面など)や、結婚を前提に退職せざるを得なかった経緯を証明する証拠の保全が不可欠です。また、相手の配偶者から逆に不貞行為としての慰謝料を請求されるリスク(求償権の問題を含む)に備える観点からも、独身偽装被害に精通した弁護士へ早めに相談し、示談交渉や法的手続きを代理してもらうことを強く推奨します。

既婚隠しと「結婚退職」をめぐる法的問題

独身と偽って交際相手を信用させ、肉体関係を持つだけでなく、結婚を期待させてライフプランを狂わせる行為は、重大な権利侵害となります。

法的には「貞操権侵害」や「婚姻関係の不当な破棄(あるいは詐欺的な交際)」として構成され、相手の悪質な欺瞞(ぎまん)によって被った実損害を賠償請求の対象とすることが可能です。

どのような損害が請求の対象になるのか

結婚退職というライフプランの変更を伴うケースでは、主に以下の項目が損害賠償の対象となり得ます。

  • 精神的苦痛に対する慰謝料(独身と偽られて騙され、肉体関係を持たされたこと、将来を台無しにされたことに対する賠償)
  • 退職から再就職までの期間に得られたはずの給与相当額(休業損害)
  • 結婚式場のキャンセル料や新生活の準備費用などの実費損害

請求にあたって重要となる証拠

相手に失職の損害や慰謝料を請求するためには、以下の事実や因果関係を立証する証拠が重要となります。

  • 相手が「独身である」と偽っていたことの証拠(メッセージアプリのやり取り、SNS、婚活アプリのプロフィール等)
  • 結婚を前提として退職するよう相手から求められていた、あるいは結婚を約束していた客観的なやり取り
  • 退職した事実が確認できる書類(離職票や退職証明書など)
  • 再就職活動の状況や、失職によって被った経済的損失の計算根拠

まとめ:既婚隠しによる結婚退職の被害回復に向けて

独身と偽る相手に騙されて仕事を失うという被害は、個人の尊厳を踏みにじる許しがたい不法行為です。泣き寝入りすることなく、法的な根拠と客観的な証拠を揃えて損害賠償を求めることが重要です。自身の人生を狂わせた相手に対して適正な責任を追及するためにも、早い段階で法的知識を持つ専門家に相談し、適切なステップで請求手続きを進めていくことをお勧めします。

📂 よくある質問Q&A 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP