Q:相手が「偽名」を使っていた場合、探偵を使わずに弁護士だけで特定できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと嘘をつかれて交際していた相手が偽名を使っていたことが発覚しました。名前も住所も分からない状態ですが、探偵に頼らず弁護士だけで本名を特定し、貞操権侵害として慰謝料請求することは可能ですか?
A 【探偵なしでの身元特定と貞操権侵害の法的根拠】携帯電話番号や振込口座、LINE情報などの手がかりがあれば、高額な費用をかけて探偵に依頼しなくても、弁護士会照会(弁護士法第23条照会)を用いることで相手の本名や住所を特定できる可能性が十分にあります。既婚者であることを隠して肉体関係を迫る行為は、民法第709条に基づく欺罔行為(貞操権侵害)に該当し、100万円から300万円程度の慰謝料請求が認められるケースがあります。
【弁護士に依頼するメリットと相手の配偶者からの請求対策】手元にあるわずかな客観的証拠を弁護士に持ち込むことで、法的な手続きを通じて迅速に相手を特定し、示談交渉や法的請求を有利に進めることができます。また、もし相手の配偶者から逆に不貞の慰謝料を請求された場合でも、独身と偽られて騙されていた被害者としての立場(防衛策)をふまえ、適切な解決へと導くために弁護士への早期相談が不可欠です。

独身と偽って交際を重ね、肉体関係を持った相手が「偽名」を使っていたことが発覚するケースがあります。相手に裏切られたショックに加え、「名前も住所も嘘だったなんて、どうやって責任追及すればいいのか」と途方に暮れてしまう方も少なくありません。

高額な費用を払って探偵に尾行や素行調査を依頼しなければならないと思われがちですが、法律上の正式な手続きである弁護士会照会を活用すれば、探偵に頼らずとも法的なアプローチで相手を特定できる場合があります。

1. 探偵を使わずに弁護士だけで特定できる理由

交際相手が偽名を使っていた場合でも、日々のやり取りの中で何らかの客観的な情報が残されていることがほとんどです。

弁護士は、受任している事件を解決するために必要がある場合、弁護士会を通じて関係機関に情報開示を求める弁護士会照会(弁護士法第23条照会)という権限を持っています。これにより、相手の個人情報を法的に突き止めることが可能になります。

弁護士会照会で活用できる主な手がかり

相手の本名を特定するために、以下のような情報が手元に残っていないか確認してください。

  • 携帯電話番号(スマホの番号)
  • 銀行口座情報(過去に現金を振り込んだ、または振込を受けた口座名義)
  • LINEなどのSNSアカウント情報(IDや登録情報など)
  • クレジットカード決済の履歴や店舗の利用控え

これらの情報があれば、通信事業者や金融機関に対して照会をかけることで、契約者名や口座名義人(すなわち相手の本名や住所)の開示を求めることができます。

2. 具体的な特定と法的アプローチの流れ

偽名を用いた独身偽装交際や貞操権侵害(民法第709条に基づく不法行為)に対して法的措置をとるための、一般的な流れを解説します。

ステップ1:手元にある証拠や情報の整理

まずは、相手とやり取りしたメッセージの履歴、通話記録、振込明細、写真などをすべて保存・整理します。偽名を使われていた証拠(名刺、偽りの身分証明書のデータなど)も重要な資料になります。

ステップ2:弁護士への相談と受任

男女トラブルや貞操権侵害に精通した弁護士に相談します。手元にある手がかりから、弁護士会照会が可能かどうかの見立てを行います。

ステップ3:弁護士会照会(23条照会)の実施

弁護士が所属する弁護士会を通じて、携帯電話会社や銀行などの事業者に対して照会書を発送します。 事業者は正当な法的手続きに基づく照会であるため、守秘義務の壁を越えて契約者情報を回答する法的な義務(または相当の理由)が生じます。

ステップ4:身元判明後の法的請求

相手の本名と住所が判明した段階で、貞操権侵害を理由とする損害賠償請求(慰謝料請求)の示談交渉や訴訟手続きへと移行します。

3. 偽名トラブル・貞操権侵害における注意点

相手が偽名を使っていたという事実は、悪質性が高いと判断されやすく、慰謝料の算定においてプラスアルファの要素として考慮されることがあります。しかし、ご自身で無理な調査を行うことは避けるべきです。

  • 違法な調査の回避 ご自身で無理に相手を尾行したり、不正な手段で個人情報を入手しようとすると、かえってプライバシー侵害などのトラブルに発展するリスクがあります。
  • 時効への注意 不法行為に基づく損害賠償請求権には、「被害者及び加害者を知った時(=本名や責任追及ができる状態になった時)から3年」という消滅時効があります。偽名によって相手の特定が遅れている場合でも、放置せずに早めに専門家へ相談することが重要です。

まとめ:偽名での交際に悩んだら弁護士にご相談を

「偽名を使われていて本名が分からないから、相手を訴えることはできない」と諦める必要はありません。携帯電話番号や振込口座などの確かな手がかりがあれば、弁護士の権限である弁護士会照会を通じて相手の素性を法的に明らかにできる道があります。探偵に高額な調査費用を支払う前に、まずは男女トラブルを取り扱う弁護士へ早めにご相談ください。

📂 よくある質問Q&A 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP