Q:相手から「妊娠したら困るからピルを飲んでくれ」と言われて負担していた費用は?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた男性から「妊娠したら困るからピルを飲んでくれ」と言われ、長期間にわたってピル代や関連する通院費を自己負担させられていました。後から既婚者であることが発覚したのですが、この負担させられた費用は相手に請求できるのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、独身であると偽った相手の巧妙なだまし討ちによって不当に負担させられたピル代や通院費は、実費損害(財産的損害)として全額請求することが法律上可能です。民法709条に基づく不法行為責任を追及する際、精神的な苦痛に対する慰謝料とは別枠で金銭的被害として請求を組み立てます。

独身と偽って肉体関係を結ばせる行為は、性的な自己決定権や貞操権を著しく侵害する違法な行為です。さらに、その過程で金銭的な負担を強いられていた場合、被害者は二重の精神的・経済的ダメージを受けることになります。

本記事では、独身偽装交際におけるピル代・医療費請求の法的根拠と実務上のポイントについて詳しく解説します。

独身偽装交際におけるピル代請求の法的根拠

相手が「もし子供ができたら困る」という自身の都合や保身のためにピルの服用を要求し、その費用をあなたに負担させていたケースにおいて、その支出は「相手の欺瞞行為によって余儀なくされた不当な出費」と評価されます。

民法第709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。

1. 精神的損害(慰謝料)とは別の請求

貞操権侵害に対する慰謝料は、騙されて肉体関係を持たされたこと自体の精神的苦痛を癒やすためのものです。これに対し、ピル代や産婦人科の受診料、検査費用などは、実際に財布から出ていった純粋な財産的損害です。したがって、慰謝料とは完全に別枠で積算して請求することができます。

2. なぜ「全額請求」が可能なのか

もし相手が最初から「自分は既婚者である」と真実を告げていれば、あなたはそもそもその男性と交際しておらず、ピルを購入する必要性も生じなかったはずです。したがって、相手の詐術とピルの購入費用との間には明確な因果関係が存在します。そのため、支出した費用の全額が損害賠償の対象となるのです。

請求にあたって集めるべき証拠のリスト

ピル代や医療費を相手に請求し、それを認めさせるためには、客観的な証拠の確保が不可欠です。「言った・言わない」の水掛け論を防ぐためにも、以下の証拠を整理しておきましょう。

  • ピルの購入履歴や処方箋、調剤明細書、クレジットカードの利用明細
  • 産婦人科の受診にかかった診察券、領収書、明細書
  • 相手から「ピルを飲んでほしい」「妊娠したら困る」と指示されたLINEやメールのやり取り
  • 相手が独身であると偽っていたこと(独身証明や偽りの発言)がわかるメッセージ履歴

特に、病院の領収書や明細書は、いつ、いくら支払ったのかを証明する強力な証拠となります。紙のレシートだけでなく、デジタルデータやアプリの履歴なども漏れなく保存しておきましょう。

既婚者からの「ダブルトラブル」に注意する視点

独身偽装交際の被害に遭われた方が直面しやすい問題として、いわゆるダブルトラブルがあります。これは、被害女性が「騙されていた被害者」であるにもかかわらず、後から知った相手の配偶者から「夫(妻)を奪った不貞相手」として高額な慰謝料を請求されるという理不尽な状況です。騙されて関係を持たされた経緯や、ピル代等の経済的被害を受けている事実を客観的な証拠とともに主張し、適切に法的防御を行うことが重要です。

ピル代・貞操権侵害の請求を進める際の流れ

実際にピル代の請求や慰謝料請求を行う場合、一般的な法的アプローチは以下のステップで進行します。

  1. 証拠の保全と損害額の計算 これまでに負担したピル代や通院費の総額を正確に計算し、関連する証拠をファイリングします。
  2. 内容証明郵便による請求 弁護士名義で相手の自宅または勤務先に対し、貞操権侵害の慰謝料およびピル代等の実費損害の支払いを求める通知書を送付します。これにより、相手に対して法的措置への本気度を伝えることができます。
  3. 示談交渉 相手からの連絡を待ち、一括または分割での支払いに関する合意書(示談書・公正証書)を締結します。
  4. 法的手段(訴訟・調停) 相手が話し合いに応じない場合や不誠実な対応を続ける場合は、民事訴訟を提起して裁判上の解決を図ります。

まとめ:一人で悩まず、泣き寝入りせずに法的請求を

「妊娠したら困るからピルを飲んでくれ」と言われ、信じきっていた相手にその費用を負担させられていた事実を知ったときのショックは計り知れません。しかし、相手の身勝手な嘘によって強いられた金銭的負担を、被害者であるあなたが一人で背負う必要は一切ありません。

支出したピル代や医療費は、貞操権侵害に基づく不法行為の損害として全額請求が可能です。客観的な証拠を集め、法的に正しい手続きを踏むことで、失われた金銭と尊厳を取り戻すための第一歩を踏み出すことができます。泣き寝入りせず、まずは弁護士などの専門家に相談し、適切な解決策を見出していきましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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