【弁護士解説】相手の勤務先に「給与差押えの通知」がいったら会社に事件がバレる?
法的手続きと影響

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の勤務先に「給与差押えの通知」がいったら会社に事件がバレますか?
A 結論から申し上げますと、必ず勤務先にバレます。給与の差押え(債権執行)を行う場合、裁判所から「第三債務者」である勤務先企業に対して直接、債権差押命令が送達されるためです。

不貞慰謝料の請求や、独身を偽って関係を強要されたことに対する貞操権侵害に基づく損害賠償請求において、勝訴判決や和解調書を得たにもかかわらず相手が任意に支払わない場合、強制執行(財産差押え)を検討することになります。

本記事では、給与差押え(債権差押命令)が勤務先に及ぼす影響や、会社バレを防ぐための法的仕組みと注意点を分かりやすく解説します。

給与差押えを行うと勤務先にバレる理由

民事執行法に基づき、相手(債務者)の給与を差し押さえる場合、裁判所に「債権執行の申立て」を行う必要があります。この手続きにおける法的な仕組みから、勤務先への発覚は避けられません。

第三債務者としての勤務先への送達

給与を支払う雇用主(会社)は、法律上「第三債務者」という立場になります。

  • 裁判所が発行する「債権差押命令」は、債務者本人だけでなく、第三債務者である勤務先の代表者宛てに直接郵送(特別送達)されます。
  • これにより、会社の人事部や経理部などの担当者は、従業員が外部の債権者から給与の差押えを受けるほどの金銭トラブル(慰謝料の未払いなど)を抱えていることを確実に知ることになります。

会社に知られたくない場合の注意点と対策

「慰謝料を回収したいが、会社に知られると解雇や人事評価への悪影響が心配だ」という懸念は非常に多くあります。給与差押えを実行する前に、以下のポイントを把握しておくことが重要です。

1. 任意交渉・財産開示手続の活用

強制執行の前に、まずは弁護士を通じた財産の調査や、任意の話し合いによる一括・分割払いの合意(公正証書の作成など)を目指すことが一般的です。

2. 他の財産の差押えを検討する

給与以外の財産(預貯金口座や生命保険の解約返戻金など)を特定できる場合、勤務先を巻き込まずに差し押さえられる可能性があります。どの銀行口座に資産があるか分からない場合でも、弁護士会照会(23条照会)や民事執行法上の財産開示手続を活用することで、有効な財産特定を模索できます。

給与差押えと勤務先バレに関するまとめ

相手が慰謝料の支払いに応じない場合、給与差押えは強力な回収手段となりますが、裁判所から勤務先へ債権差押命令が送達される性質上、会社への発覚は避けられません。勤務先への影響を避けたい場合は、給与以外の預貯金等の財産執行や、事前の任意交渉・財産調査を適切に組み合わせることが不可欠です。独身偽装や不貞慰謝料などの男女トラブルにおける強制執行や財産回収でお悩みの方は、法的手続きに精通した専門家への相談を検討してみてください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP