既婚者アプリにおける「独身偽装」の特殊性と悪質性
近年、既婚者向けのマッチングアプリやコミュニティサイトを利用する人が増えています。本来、こうしたサービスは「お互いに既婚者であることを前提とした割り切った関係」を求めて利用される場です。
しかし、その場において「自分は独身である」「実は離婚調停中である」などと嘘をついて相手を信用させ、恋愛感情や肉体関係を持たせるケースが後を絶ちません。
なぜ高額賠償の対象になり得るのか?
通常の独身偽装交際であっても、最高裁判所の判例や民法709条の不法行為法理に基づき、貞操権の侵害として慰謝料請求が認められています。
これが「既婚者限定アプリ」で行われていた場合、以下の理由から加害者の悪質性が極めて高いと評価されます。
- 計画的な欺罔行為: 最初から既婚者が集まる場所であると認識しながら、あえて身分を偽ってターゲットを選定している点。
- 被害者の誤信: 「既婚者限定の場にあえて身を置く人=既婚者である」という常識の裏をかいており、被害者が騙されることが構造的に仕組まれている点。
- 精神的苦痛の大きさ: 「まさかそんな場所で独身だと嘘をつくとは思わなかった」という裏切り感が非常に強い点。
これらの要素が総合的に考慮されるため、一般的な独身偽装事案と比較しても、慰謝料の金額が高額に算定される傾向にあります。
独身偽装被害者が直面する「ダブルトラブル」のリスク
既婚者から「独身だ」と騙されて交際していたところ、ある日突然、その相手の配偶者から内容証明郵便が届き、「不貞行為の慰謝料を支払え」と請求されるケースがあります。これを当事務所ではダブルトラブルと呼んでいます。
被害者側としては「騙されていた被害者なのに、なぜ加害者扱いされて慰謝料を払わなければならないのか」と理不尽な思いを抱くことでしょう。
配偶者からの請求に対する法的対応
相手の配偶者からの請求に対しては、以下のポイントを主張・立証していくことになります。
- 故意・過失の欠如: 民法上の不貞慰謝料請求が成立するためには、原則として「相手が既婚者であることを知っていた(または、容易に知ることができたのに見過ごした)」という故意または過失が必要です。
- 欺罔の立証: 相手から「独身である」と執拗に嘘をつかれており、信じざるを得ない客観的な状況があった場合、過失すら否定される可能性があります。
もし仮に不貞の事実自体(肉体関係)が認められたとしても、ご自身が被った「貞操権侵害による精神的損害」と相殺的(あるいは賠償額の減額要素)に交渉を進めるなど、戦略的な法的アプローチが不可欠です。
証拠の確保と専門家への相談の重要性
既婚者アプリでの独身偽装や貞操権侵害、およびダブルトラブルを解決するためには、感情論ではなく客観的な証拠が何よりも重要になります。
以下のような証拠を早い段階で確保・保全しておきましょう。
- 出会った経緯を示すもの: 利用していたアプリの画面キャプチャ、プロフィール画面、マッチング時のやり取り履歴。
- 独身だと偽られた証拠: 「独身だよ」「結婚歴はない」などと送信してきたメッセージアプリ(LINEやメールなど)の履歴。
- 交際・性交渉を裏付ける証拠: ホテルの領収書、デートの記録、親密な関係を示す写真や音声。
- 既婚者であることの証拠: 相手が既婚者であることを証明する戸籍謄本や住民票(配偶者・子供の存在がわかるもの)。
「既婚者アプリで騙された」という事実や、それに伴う配偶者からの逆請求は、一人で抱え込むにはあまりにも精神的負担が大きい問題です。不当な請求への対応や、悪質な独身偽装に対する慰謝料請求をお考えの方は、一人で悩まずに法的な専門家へ早めに相談することをおすすめします。