Q:相手から「自分の顔写真や性的動画」を撮影されていた場合の回収・破棄は?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手から、交際中に撮影された自分の顔写真やプライベートな性的動画を所持されています。関係を清算したいのですが、データの拡散やリベンジポルノが怖くて身動きが取れません。法的手段で確実に回収・破棄させる方法はあるのでしょうか?
A 法的な解決を図る際は、単に「消してほしい」と口頭で伝えるだけでは不十分です。弁護士の介入のもと、法的拘束力を持つ示談書を交わし、その条文内で「データの完全消去および破棄の誓約」と「万が一流出させた場合の高額な違約金設定(数百万)」を明記することが極めて有効な防御策となります。

独身と偽って交際関係を結び、その最中に相手のプライベートな写真や動画を撮影・保存されるという悪質なトラブルは、男女間トラブルや貞操権侵害の分野において数多く見受けられる深刻な案件です。

貞操権侵害(民法709条に基づく不法行為)の被害に遭われた方が、さらに写真や動画の流出という脅威に晒される「ダブルトラブル」の側面を持つこの問題について、具体的な法的防御アプローチを解説します。

1. 独身偽装交際における「写真・動画」の危険性と法的リスク

既婚者である身分を隠して近づき、巧妙に信頼を勝ち取った上で、スマートフォンやクラウド上に相手の顔写真やプライベートな動画を保存させる加害者が存在します。

これらは、交際解消を切り出された際や、不貞の事実・独身偽装の発覚を恐れた加害者が、被害者を心理的に支配し、関係の継続や請求の断念を強要するための「脅し道具」として使われるケースが少なくありません。

人格権やプライバシー権を著しく侵害する行為であり、精神的苦痛に対する慰謝料請求(貞操権侵害)の大きな根拠の一つとなります。

2. 示談書を活用したデータ回収・破棄の法的アプローチ

口頭やメッセージアプリでの「削除したよ」という言葉をそのまま信用してはなりません。相手が裏でバックアップを取っている可能性や、端末のゴミ箱に残存しているリスクがあるためです。

法的に実効性のある形でデータを破棄させるためには、以下のステップを踏んだ示談書(合意書)の締結が不可欠です。

  • 対象データの特定と全抹消の義務化 スマートフォン、タブレット、PC、および外部クラウドストレージなど、あらゆる媒体に保存された写真・動画のデータを即時かつ完全に消去することを明確に義務付けます。

  • 第三者提供・SNS等へのアップロードの禁止 データの破棄だけでなく、いかなる理由があっても第三者に送信、開示、SNSやインターネット掲示板等へ投稿しないことを厳に誓約させます。

  • 違反時の違約金条項の設定 誓約に違反し、データを流出させたり保持し続けたりした場合には、ペナルティとして数百万円規模の違約金を即座に支払う旨の条項を盛り込みます。この経済的プレッシャーが、不正な流出を防ぐ最大の抑止力となります。

3. 実効性を担保するための弁護士介入の重要性

被害者ご本人が直接相手と交渉すると、感情的な対立から相手が逆上し、かえってデータを拡散させたり、脅迫の度合いを強めたりする二次被害のリスクが高まります。

弁護士を代理人に立てることで、法的な強制力を背景にした冷静かつ厳格な交渉が可能となり、相手に「これ以上不誠実な対応をすれば法的・社会的に重大なペナルティを受ける」という現実を認識させ、安全かつ確実な合意形成へと導きます。

まとめ:写真・動画のトラブルは一人で悩まず専門家に相談を

顔写真や性的動画を人質にとられているような状況では、恐怖から相手の言いなりになってしまいがちです。しかし、法律の力を正しく使えば、相手を法的に拘束し、大切なプライバシーを守りながら適切な解決を図ることが可能です。

独身偽装交際や写真・動画の流出不安でお悩みの方は、二次被害を防ぐためにも、泣き寝入りせずに弁護士などの専門家へ早めにご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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