Q:相手の妻からの裁判で「証人尋問(法廷出頭)」をする必要はありますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻から起こされた裁判で、必ず法廷に出頭して証人尋問を受けなければなりませんか?
A 必ずしも出頭する必要はありません。多くの民事裁判は書面や証拠の提出を中心に進行するため、弁護士を代理人に立てている場合は本人が毎回出頭する必要は原則ありません。双方の主張に大きな食い違いがあり、裁判所が必要と判断した場合にのみ本人尋問(証人尋問)が行われますが、実施される場合でも弁護士による事前リハーサルや当日のサポートを受けながら対応することが可能です。

独身偽装交際や不貞問題をめぐり、相手の妻から突然裁判を起こされてしまうと、大きな精神的負担がかかります。特に「裁判所に出頭して、法廷で質問に答えなければならないのだろうか」という点は、多くの方が抱える深刻な不安要素の一つです。

裁判における出頭や証人尋問の実態について詳しく解説します。

裁判所への出頭は必ず必要なのか?

相手の妻から慰謝料請求の裁判を起こされた場合、「絶対に毎回法廷に行かなければならない」というわけではありません

民事裁判の一般的なイメージとして、当事者が毎回裁判所に出向き、裁判官の前で激しいやり取りをする姿を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実際は大きく異なります。

  • 代理人(弁護士)を立てている場合、原則として最初の期日を含めて本人が出頭する必要はありません。
  • 審理の多くは、双方の弁護士が提出した「主張書面」や「証拠書類」をもとに進められます。

そのため、多くの場合は書面と証拠のやり取りだけで手続きが進行し、結審を迎えることになります。

「証人尋問(本人尋問)」が行われるケースとは

書面中心で進む民事裁判ですが、双方の主張に大きな食い違いがあり、書面だけでは真実が判断できない場合には、裁判官が当事者や証人を呼んで直接話を聞く手続きが行われます。これが「証人尋問」や「本人尋問」と呼ばれるものです。

独身偽装交際や貞操権侵害のトラブルにおいても、相手の妻側が主張する「既婚者と知っていたかどうか(故意や過失の有無)」や、こちら側の「だまされていた事実」について決定的な食い違いがある場合、尋問が行われる可能性はゼロではありません。

しかし、すべての裁判で必ず証人尋問が実施されるわけではなく、実際には尋問に至らず、書面上の和解や判決で決着するケースも数多くあります

出頭や証人尋問が必要になった場合のサポート体制

万が一、証人尋問などのために裁判所への出頭が必要になった場合でも、過度に恐れる必要はありません。弁護士がしっかりとサポートを行います。

  • 事前に想定される質問や、効果的な回答方法について綿密なリハーサル(模擬尋問)を行います。
  • 当日は代理人弁護士が常に隣に寄り添い、不当な誘導尋問などからあなたを守ります。
  • 裁判所特有の緊張感の中でも、落ち着いて事実を伝えられるよう精神的なフォローも行います。

まとめ

相手の妻からの裁判通知や、法廷出頭への不安を一人で抱え込んでしまうと、精神的にも追い詰められてしまいます。

裁判所から書類が届いた際や、出頭の必要性について不安を感じたときは、一人で悩まずにできるだけ早い段階で専門家である弁護士へご相談ください。状況に応じた適切な法的手続きとサポートを受けることで、不必要な心理的負担を軽減し、冷静な解決を目指すことができます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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