Q:相手から「妊娠中絶の同意書に判コを押さない」と言われた時の緊急処置

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が妊娠中絶の同意書に署名・押印してくれない場合、どうすればよいですか?
A 弁護士から即時警告書を送付し、母体保護法上の署名・押印を急ぎ獲得します。母体の健康と安全を守るため、早期の法的介入が不可欠です。

独身と偽って交際していた相手との間に子供ができ、妊娠中絶を余儀なくされるケースにおいて、最も残酷で切迫したトラブルの一つが「相手が中絶の同意書に署名・押印をしてくれない」という事態です。

母体保護法の規定により、人工妊娠中絶手術を行うためには原則として本人および配偶者(パートナー)の同意が必要となります。そのため、相手が連絡を絶ったり協力を拒んだりすると、手術の日程が組めず、母体の健康や人生そのものが大きな危機にさらされることになります。

このような緊急事態に直面したとき、どのように法的対応を進めるべきか解説します。

1. 相手が同意書に判を押さない心理と法的リスク

交際相手が中絶の同意書への署名・押印を拒む理由の多くは、「責任逃れ」「金銭的負担(手術費用や慰謝料)の回避」、あるいは「既婚者であることが露見する恐れからの逃避」です。

しかし、法的に見れば、男女間における妊娠・出産は重大な結果を伴うものであり、貞操権侵害や不法行為が成立する余地があります。特に独身を偽っていた(独身偽装)場合、相手の責任は極めて重いものとなります。

母体保護法の手続きが進まないことで女性側の身体的・精神的負担が増大し続ける場合、その損害についても相手へ法的責任を追及することが可能です。

2. 弁護士による即時警告書の送付と法的アプローチ

相手が個人的な連絡や説得に応じない場合、ご自身一人で悩んでいても事態は悪化する一方です。タイムリミットが迫る中での有効な緊急処置として、弁護士名義での「警告書(内容証明郵便)」の即時送付が挙げられます。

弁護士から法的責任や、これ以上協力を拒んだ場合の損害賠償請求(慰謝料請求)の可能性を厳格に通知することで、相手の態度が急変し、署名・押印に応じることが多々あります。

中絶同意書への署名拒否は、時間的猶予のない女性にとって精神的に大きな負担となる問題です。法律事務所による法的プレッシャーを活用し、母体保護法の要件や緊急性を相手に突きつけて現実的な対応をとらせることが重要です。

3. 手術の実施と同意書をめぐる実務上の注意点

法律事務所が介入して警告書を送付するのと並行して、医療機関(産婦人科等の病院)との連携も重要になります。

  • 相手の協力が得られない特段の事情がある場合、医師や病院の判断、あるいは法的構成によってどのように対応すべきか。
  • 医師法や母体保護法の解釈に関わるため、専門家のサポートを受けながら慎重かつ迅速に進める必要があります。

まとめ:一刻を争う事態だからこそ迅速な法的対応を

妊娠中絶の手術には法的な日数制限(母体保護法で定められた週数)があり、相手の身勝手な拒絶によってそのリミットを過ぎてしまうことは絶対に避けなければなりません。

「同意書に判を押してもらえない」「連絡が取れなくて困っている」という方は、一人で抱え込まずに弁護士へご相談ください。母体と権利を守るため、迅速に介入して必要な署名・押印および正当な賠償を引き出すためのサポートを検討しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP