Q:相手が「自分の親にも独身だと嘘をついていた」場合、親の証言は使えますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が「自分の親にも独身だと嘘をついていた」場合、親の証言は慰謝料請求の証拠として使えますか?
A 使えます。相手が自分の親さえも欺いて二重生活を送っていたという事実は、計画的な独身偽装およびその悪質性を立証する上で極めて強力な客観的証拠となります。貞操権侵害における精神的苦痛の大きさを裏付ける重要な要素として活用可能です。

独身であると偽って交際を重ねる「独身偽装(既婚隠し)」。交際相手だけでなく、自分の親や家族までも巻き込んで嘘をついていたというケースは少なくありません。

「相手の親公認の仲だと思っていたのに、実は親も騙されていたことが発覚した」というご相談は多く寄せられます。

今回は、「相手の親にも独身だと嘘をついていた場合、その親の証言は貞操権侵害の慰謝料請求において証拠として使えるのか」という疑問について解説します。

結論:親の証言は「悪質性の立証」において強力な証拠になります

結論から申し上げますと、相手の親御さんの証言や、親御さんが残したメモ・メッセージなどは、法的紛争において非常に有用な証拠として活用できます

「自分の親さえも欺いて二重生活を送っていた」という事実が明らかになれば、単なる口だけの嘘にとどまらず、周到かつ計画的に独身を偽装していた強い悪質性の証明になります。これは、貞操権侵害(不法行為)における精神的苦痛の大きさを裏付ける重要な要素となります。

親の証言が持つ3つの法的メリット

相手の親御さんの証言や協力を得られる場合、以下のようなメリットがあります。

  • 計画的な独身偽装の証明 相手が親に対して「結婚する予定の恋人だ」と紹介していた場合や、逆に親に対してすら「まだ独身で一人暮らしをしている」と完璧に嘘をついていた実態を裏付けることができます。
  • 嘘の常習性・悪質性の強調 身内である親すらも騙して交際を続けていたという事実は、加害者の欺瞞性が極めて高いことの客観的な裏付けとなります。
  • 慰謝料増額への寄与 悪質性が高いと判断されるほど、裁判や示談交渉において慰謝料の金額が引き上げられる要因になります。

親の証言を有効な証拠として残すためのポイント

相手の親御さんから証言を得る場合、口頭だけでなく「形」として残しておくことが不可欠です。

  • 陳述書の作成 親御さんに当時の状況(息子・娘からどう聞いていたか、あなたをどう紹介されたか、騙されていたと知ったときの状況など)を詳細に記載した「陳述書」を作成してもらい、署名・捺印(できれば実印と印鑑登録証明書)をもらいます。
  • LINEやメールのやり取りの保存 親御さんとあなた、あるいは親御さんと相手の間で交わされたメッセージ履歴(独身だと信じ込まされていたやり取りや、騙されていたと発覚した際のやり取り)は、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。
  • 録音データの活用 親御さんと直接会話した際、相手の嘘の実態について話してくれた内容は、ボイスレコーダー等で録音しておくと後々の交渉を有利に進める材料になります。

注意すべきポイントと法的サポートの重要性

相手の親御さんの証言を使うにあたっては、いくつか注意すべき点もあります。

親御さんは「我が子をかばいたい」という心理から、最初は協力的であっても、途中から連絡が取れなくなったり、証言を翻したりするリスクがゼロではありません。また、相手本人との間で親族間を巻き込んだ激しいトラブルに発展するケースもあります。

そのため、親御さんからの証言をどのように法的な書面に落とし込み、相手への慰謝料請求や示談交渉において効果的に提示していくかには、専門的な法的知識と戦略が必要です。

まとめ

独身偽装において、相手が自身の親族をも欺いていたという事実は、単なる虚偽の枠を超えた重大な悪質性を示すものであり、貞操権侵害の慰謝料請求において有力な武器となります。親御さんの証言や客観的な記録を適切に保全し、法的根拠に基づいた交渉を進めることが、正当な慰謝料獲得への確実なステップとなります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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