Q:相手が「マッチングアプリの退会証明書」を見せてきたが本当は退会していない時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリの退会を偽られた場合の法的評価は?
A 交際相手が「アプリを退会した」と嘘をついて画面や証明を見せながら、裏で別のアカウントを作成して活動を続けていた場合、それは単なる嘘にとどまらず、法的な「欺罔(ぎもう)行為」および不誠実性の証明となります。貞操権侵害や不法行為に基づく慰謝料請求において、相手の悪質性や精神的苦痛の大きさを裏付ける重要な要素として裁判所に主張・提示することが可能です。

マッチングアプリで知り合った相手から交際を申し込まれ、既婚者ではないかと疑った際、相手から「もう退会したよ」と画面や証明書のようなものを見せられるケースがあります。しかし、後になって実は退会していなかったり、別のアカウントを作って活動を続けていたりすることが発覚するトラブルが後を絶ちません。

【今回の相談内容】

マッチングアプリで交際した彼氏から既婚者の疑いをかけられた際、「アプリはもう辞めた」と言われ、退会画面や証明のようなものを見せられました。それを信じて交際を続けましたが、友人を通じて彼が別のアカウントを使って今もアプリにログインし、他の女性を探していることが分かりました。これって慰謝料請求の証拠になりますか?

1. アプリの退会を偽る行為は「悪質な欺罔行為」にあたる

相手が「退会した」と嘘をつく行為、あるいは巧妙に画面を見せて信用させる行為は、単なる口約束の違反にとどまりません。これは法律上、「欺罔(ぎもう)行為」、つまり人をあざむいて錯誤に陥れる行為に該当します。

独身であると信じ込ませて交際関係を維持・継続させるために、このような偽装工作を行うことは、相手の人格権や貞操権を著しく侵害するものです。特に、アプリの仕組みを悪用して複数アカウントを維持していたり、退会したと見せかけて裏で活動を続けていたりする事実は、相手の「誠実性のなさ」「悪質性」を裏付ける決定的な要素となります。

2. 裁判や示談交渉でどのように主張・提示するか

貞操権侵害や不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)の裁判において、相手の「嘘の積み重ね」は非常に強力な主張材料となります。具体的には、以下のような構成で法的な主張を行います。

  • 独身であると信じ込ませるために、アプリの退会を偽るという積極的な工作を行ったこと
  • 交際期間中も欺瞞を続け、相談者の性的自由や自己決定権を継続的に侵害したこと
  • 発覚後も真摯な反省が見られず、信用を完全に踏みにじったこと

これらの事情を裁判所に提示することで、精神的苦痛の大きさを客観的に証明し、慰謝料の増額事由として主張することが可能になります。

3. 「退会したという嘘」を証明するための証拠集めのポイント

相手がアプリを退会していないことや、嘘をついていたことを立証するためには、客観的な証拠が必要不可欠です。ご自身だけで証拠を集めるのが難しい場合もありますが、以下のような記録がないか確認してみましょう。

  • 相手が退会画面を見せた際の状況に関するメモや、その後のやり取りのスクリーンショット
  • 相手が別のアカウントや同じアカウントで活動しているのを第三者が発見した際のスクリーンショット(プロフィール画像、プロフィール文、ログイン状況など)
  • 「もう辞めた」「退会した」と送信してきたLINEやメッセージの履歴

これらの証拠を体系的に整理し、相手の欺罔性を立証していくことが重要になります。

4. マッチングアプリでの独身偽装・貞操権侵害トラブルのまとめ

マッチングアプリを用いた独身偽装や、巧妙な嘘をついて関係を継続する行為は、被害者に甚大な精神的苦痛を与えます。「相手が証拠を見せてきたから泣き寝入りするしかない」と諦める必要はありません。退会を偽る工作の事実や裏での活動実態を客観的な証拠とともに法的に主張することで、正当な慰謝料請求の根拠とすることができます。泣き寝入りせず、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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