Q:相手が「不妊手術(パイプカット)をしている」と嘘をついて避妊しなかった時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手が「不妊手術(パイプカット)をしている」と嘘をついて避妊せずに性交渉を行った場合、法的な責任を問えますか?
A はい、法的に責任を問うことができます。
こうした行為は、個人の尊厳に関わる「性的自己決定権」の重大な侵害にあたります。民法上の不法行為(第709条)を構成するため、精神的苦痛に対する慰謝料請求の対象となります。

交際相手から予期せぬ嘘や裏切り行為を受け、心身ともに深く傷つけられる相談が後を絶ちません。中でも、身体の安全や人生設計に関わる重大な嘘をつかれて関係を持たされた場合、それは単なるモラルの問題にとどまらず、法的な権利侵害にあたります。

今回は、交際相手が「不妊手術(パイプカット)をしている」と嘘をつき、避妊をせずに性交渉に及んだ場合の法的責任や慰謝料請求の可能性について解説します。

パイプカットの嘘と「性的自己決定権」の侵害

性的な事項に関して、誰とどのような状況で行うか、あるいは避妊をどうするかは、個人の尊厳に関わる極めて重要な権利です。これを「性的自己決定権」と呼びます。

相手が「すでに不妊手術(パイプカット)をしているから妊娠の心配はない」と告げた行為は、以下のような点で悪質性が高いと言えます。

・妊娠リスクに関する重大な錯誤(誤認)を意図的に引き起こしていること ・望まない妊娠という身体的・精神的リスクを一方的に押し付けていること ・相手の言葉を信用した被害者の自己決定の自由を奪っていること

このような行為は、性的自己決定権の重大な侵害にあたり、不法行為(民法第709条)を構成するため、慰謝料請求の対象となります。

身体への重大な危険と精神的苦痛

パイプカットをしているという嘘をついて避妊を怠る行為は、女性側に望まない妊娠のリスクを負わせるだけでなく、性感染症などのリスクに対する警戒心を解かせる危険な行為です。

仮に妊娠に至らなかったとしても、騙されて性的関係を強要されたことと同等の精神的苦痛を受けることになります。また、実際に妊娠してしまった場合、中絶手術という肉体的・精神的負担を強いられることになり、損害の規模はさらに大きくなります。

慰謝料請求に向けた証拠の集め方

相手の嘘に基づく貞操権侵害や性的自己決定権侵害を理由に慰謝料を請求するためには、相手が「不妊手術をしている」と嘘をついた事実や、それによって関係を持たされたことを証明する証拠が必要となります。

主な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

・相手が「手術をしているから大丈夫」と言っていたことを示すLINEやメールの履歴 ・妊娠が発覚した際のやり取りや、相手が嘘を認めた際の音声データ ・中絶手術の診断書や領収書(該当する場合) ・友人や知人に相談していた際の記録

相手が「そんなことは言っていない」と責任逃れを図るケースも少なくないため、客観的なやり取りの履歴を残しておくことが重要です。

不妊手術の嘘による被害を乗り越えるために

相手の嘘によって性的自己決定権を侵害された場合、受けた精神的ダメージは計り知れません。泣き寝入りせず、法的手段を通じて適切な賠償を求めることは、ご自身の尊厳を取り戻すための正当な権利です。

証拠の集め方や法的なアプローチにお悩みの際は、専門知識を持つ弁護士などの専門家に相談し、適切なサポートを受けることを検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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