Q:相手から貰った「ブランド品・バッグ」を売却して弁護士費用に当ててもいいですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた交際相手から過去に貰ったブランド品やバッグを勝手に売却して、弁護士費用に充てても法的なトラブルになりませんか?
A 【法的結論と所有権の帰属】相手から贈与されたブランド品やバッグは民法上の贈与契約が成立しており、すでにあなたの完全な所有物となっているため、自由に売却して弁護士費用などの資金に活用しても法律上の問題はありません。
【弁護士相談へのメリットと注意事項】独身偽装による貞操権侵害や不法行為(民法第709条)に基づく慰謝料請求(相場100万〜300万円)や、相手の配偶者からの不貞請求への防衛を有利に進めるため、焦って相手に連絡する前に資産を適法に現金化し、早急に弁護士へ相談して正確な法的判断を仰ぐことが最善の解決策となります。

独身偽装交際や不倫問題の渦中で、交際相手から過去に贈られたブランド品やバッグの扱いに悩む方は少なくありません。関係が破綻した後、「これらを売却して、弁護士に依頼するための費用に充てても法律上問題はないのだろうか」と不安に思う声もよく耳にします。

結論から申し上げますと、相手から贈与されたプレゼントはすでにあなたの所有物となっているため、自由に売却して弁護士費用などの資金に活用することは問題ありません。

1. 贈与されたブランド品の所有権はあなたにある

交際相手から誕生日や記念日などにプレゼントされたブランド品やバッグは、法律上の性質としては「贈与(民法第549条)」にあたります。

贈与は、財産をあげる側ともらう側の双方が合意し、実際にその物が引き渡された時点で成立します。一度相手の手を離れてあなたに引き渡された時点で、その品の所有権は完全にあなたに移転しています。

そのため、たとえ後になって関係が悪化したり、相手側から何らかの請求などのトラブルに発展したりしたとしても、過去に合法的に受け取ったプレゼントの所有権が自動的に相手に戻るわけではありません。

2. 自由に変価処分(売却)して活用して良い理由

所有権があなたにある以上、その品物をどのように扱うかもあなたの自由です。法律用語で資産を売却して現金化することを「変価処分(へんかしょぶん)」と呼びますが、ご自身の所有物を売却して現金に変える行為に制限はありません。

弁護士費用や裁判費用は、不当な請求への対抗や自身の正当な権利を守るために非常に重要な資金となります。以下のような形で活用することは、実務上も合理的な選択肢の一つといえます。

  • ブランド買取専門店やフリマアプリ等で査定・売却し、現金化する
  • 得た売却代金を、弁護士への依頼料や着手金の一部に充てる
  • 手元に残して心理的負担になるものを処分し、前向きな解決のための資金源とする

3. 売却にあたって注意すべきポイント

プレゼントの売却自体は問題ありませんが、トラブルを避けるために以下の点には留意しておきましょう。

  • 「貸借(かりがし)」ではなく「贈与」であったかどうかの確認 相手が「貸しただけだ」と主張する余地がないか振り返る必要がありますが、通常の文脈でプレゼントされたものであれば贈与とみなされます。
  • 返還要求に応じる必要性 関係解消後に相手から「返してほしい」と言われるケースがありますが、有効に成立した贈与であれば、原則として返還する法的な義務はありません。

まとめ:ブランド品売却による資金調達を正当な権利行使に活かす

交際トラブルや不貞問題をめぐる紛争では、精神的なストレスだけでなく、弁護士費用などの経済的な負担も重くのしかかります。手元にある過去の贈り物を適法に売却し、弁護士費用に充てることは、ご自身の正当な権利を守るための現実的かつ有効な手段となり得ます。法律上の権利関係を正しく理解し、トラブル解決に向けた一歩を踏み出しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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