Q:相手の妻から「不貞の慰謝料代わりに自宅を寄越せ」と不当要求されたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不貞の慰謝料代わりに自宅を寄越せと要求されたら?
A 相手の妻から「慰謝料の代わりに自宅を譲り渡せ」と要求されるケースがありますが、これは損害額を著しく逸脱した完全な不当要求および自力救済の禁止に反する違法行為です。個人で対応すると脅迫的な言動や不利な合意書への署名といった二次被害を招く危険性があるため、弁護士を代理人として立て、法的な根拠に基づき即時拒絶するのが最も確実で安全な解決策です。

独身と偽る男性との交際発覚後、あるいは不貞関係にあった事実が発覚した後、相手の妻から常軌を逸した要求を突きつけられるケースが後を絶ちません。「慰謝料の代わりに、お前の住んでいる自宅マンションをこっちに名義変更しろ」「今すぐ家を出て、全財産を置いていけ」といった要求は、法的に見て完全に不当なものです。

このような理不尽な要求に対して、個人でどのように対応すべきか、また弁護士がどのように介入して解決に導くのかについて解説します。

相手の妻からの「自宅を寄越せ」という要求の法律上の問題点

不貞行為(不倫)の被害者が加害者に対して損害賠償請求(慰謝料請求)を行う権利は、民法上認められた正当な権利です。しかし、その請求方法や内容には法的な限界とルールが存在します。妻の「自宅を寄越せ」という要求には、主に以下の2つの重大な問題があります。

  • 過大な請求(法的相場の逸脱): 精神的なショックや損害に対する慰謝料の金額には、過去の裁判例に基づいた「相場」が存在します。一般的な不貞慰謝料の相場は数十万円から数百万円程度の範囲であり、個人の自宅不動産そのものを無償で譲渡させるような要求は、損害額を著しく逸脱した過大な請求にあたります。
  • 自力救済の禁止: 日本の法律では、権利を実現するために私人が実力行使を行う「自力救済」を原則として禁止しています。裁判所の手続きを経ずに、威圧的な言動や脅しによって相手の財産を無理やり奪い取る行為は法律上許されません。

したがって、自宅の譲渡を迫る要求は、法的な根拠を欠く不当な要求と言わざるを得ません。

個人で対応するリスクと二次被害の危険性

突然自宅に押しかけられたり、連日のように執拗な連絡を受けたりすると、恐怖心から「早くこの場を収めたい」一念で相手の要求に屈しそうになるかもしれません。しかし、安易に個人で対応することには大きなリスクが伴います。

  • 感情的対立のエスカレート: 感情的になっている相手と直接交渉を試みると、さらなる暴言を吐かれたり、脅迫的な言動のエスカレートを招いたりするおそれがあります。
  • 不利な合意書への署名リスク: 相手の勢いに押されて「自宅を譲渡する」といった内容の合意書や誓約書に署名・捺印してしまうと、後からその取り決めを覆すことが極めて困難になります。

相手の要求が不当であると分かっていても、当事者同士での話し合いは二次的なトラブルに発展しやすいため、非常に危険です。

弁護士を通じた正当な法律論拠による即時拒絶

こうした不当要求に対しては、ご自身で直接やり取りをするのではなく、代理人として弁護士を立てるのが最も確実で安全な解決策です。

弁護士は、相手の妻からの連絡窓口をすべて引き受けます。その上で、法的な根拠に基づき以下のような対応を行います。

  • 不当要求の即時拒絶: 慰謝料請求権の範囲を超える過大な要求や不動産譲渡の要求に対し、法律上の根拠がないことを明確に指摘し、即時拒絶の意思を伝えます。
  • 適正額での減額交渉: 慰謝料としての金銭賠償が発生する場合であっても、客観的な相場に基づいた適正な金額への減額交渉を行います。
  • 平穏な生活の確保: 今後の接触禁止や脅迫的行為の差し止めを求め、平穏な日常生活を取り戻すための法的措置を講じます。

独身偽装交際や不貞問題をめぐるトラブルにおいて、相手の感情的なプレッシャーに屈する必要はありません。理不尽な要求でお悩みの方は、一人で抱え込まず、早い段階で法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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