Q:相手が「LINEのメッセージをすべて送信取り消し」してきた時の復元・立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 付き合っていた相手が既婚者と発覚した途端、LINEのメッセージをすべて送信取り消しされて証拠が消えました。独身と偽っていた事実や慰謝料請求の証拠はどうやって証明すればいいですか?
A 【証拠保全と立証のポイント】LINEのメッセージを送信取り消しされても、スマホの通知履歴、PC版などの他端末での同期、残された前後の会話の文脈、写真や旅行の予約控えなどの客観的証拠を組み合わせることで、独身と偽っていた欺罔行為(貞操権侵害)を十分に立証可能です。民法709条に基づく慰謝料請求において、消されたメッセージ単体ではなく総合的な状況証拠で立証することが認められています。
【弁護士に依頼するメリット】相手が証拠隠滅を図る悪質なケースでは、個人での交渉はさらなる証拠隠滅や連絡の断絶を招くリスクが高くなります。弁護士に依頼することで、法的根拠に基づいた証拠保全のアドバイスを受けられるほか、相手に対する慰謝料請求の示談交渉や、予期せぬ相手の配偶者からの不貞請求に対する適切な防衛・求償権の主張を安全に進めることができます。

独身と偽って交際をしていた相手が、自身の既婚者であることが発覚した途端、保身のためにLINEのメッセージをすべて送信取り消しにして証拠隠滅を図るケースが後を絶ちません。

「メッセージが消されてしまったから、独身だと信じ込まされていた証拠がなくなってしまったのではないか」と不安に思われる方も多いでしょう。

1. LINEの送信取り消しをされても証拠が残る理由

相手が「送信取り消し」機能を使っても、メッセージの痕跡や内容が完全に消え去るわけではありません。以下のような方法や状況証拠から、やりとりの内容を立証することが可能です。

  • スマホの「通知履歴」機能の活用
  • パソコン版やタブレット版など「他端末」での画面保存
  • 送信取り消しされなかった「前後の会話の文脈」

送信取り消しが行われると、トーク画面には「[相手の名前]さんがメッセージの送信取り消しをしました」という表示だけが残ります。しかし、これによってすべての証拠が失われるわけではありません。

2. 具体的な復元・立証のテクニック

メッセージが消されてしまった場合、以下の手順や状況を確認することが重要です。

スマートフォン側の通知履歴を確認する

Android端末や一部のiOS機能、または通知履歴を保存するアプリを利用している場合、メッセージが届いた時点でスマホの通知領域にテキストが残っているケースがあります。送信取り消しをされる前に受信した通知ログが残っていれば、そこに「独身である旨」の記載がないか確認できます。

他端末(PC版LINEなど)の確認

スマートフォン以外の端末(パソコンやiPadなど)でLINEにログインしている場合、スマホ側で送信取り消しが行われる前に同期されていたり、タイムラグによってメッセージがそのまま残っていたりします。消去に気づいたら、まず他のデバイスの画面を確認し、速やかにスクリーンショットを撮影してください。

前後の会話の文脈から推認する

仮に特定のメッセージが消されたとしても、その前後のやりとり(「一人暮らしなの?」「休日は何をしているの?」といった質問に対する相手の返答など)から、独身を偽っていた事実を十分に推認させることができます。裁判実務においても、単体のメッセージだけでなく、全体の文脈から総合的に立証していくことが一般的です。

3. 証拠隠滅を図る相手への対応と注意点

相手が慌てて送信取り消しやアカウントの削除を行った場合、ご自身だけで対応しようとすると、さらなる証拠隠滅を許してしまうリスクがあります。

  • 画面のスクリーンショットを日時が分かる形で早めに保存する
  • 相手との通話録音や、写真、プレゼント、旅行の予約控えなど、LINE以外の客観的証拠も集める
  • 感情的な連絡を控え、法的なアプローチの準備を進める

独身偽装交際や貞操権侵害において、相手が嘘をついていたこと、そしてそれを信じ込まざるを得ない状況であったことを示す立証活動は、非常に対処の正確性が問われます。LINEのメッセージが消されたからといって諦めず、残されたわずかな手がかりと多角的な証拠収集を組み合わせることで、相手の責任を追及していくことが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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