Q:示談交渉が長引いた場合、どのくらいの期間で解決するのが普通ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 示談交渉が長引いた場合、どのくらいの期間で解決するのが普通ですか?
A 弁護士が代理人として介入し、裁判所を通さない任意交渉(話し合い)の場合、一般的には約2週間から1ヶ月程度で示談成立および示談金の着金まで至るケースが標準的です。ただし、相手が事実関係を争っている場合や金額面で折り合いがつかない場合は、数ヶ月以上に長期化することがあります。

独身偽装交際や貞操権侵害の問題、あるいは相手の配偶者からの突然の慰謝料請求などにおいて、示談交渉が始まると「いつになったら解決するのだろうか」と不安になる方は少なくありません。本記事では、示談交渉における解決までの標準的な期間や、交渉が長期化する理由について解説します。

弁護士介入後の任意交渉における標準期間

独身偽装による貞操権侵害の慰謝料請求や、不貞トラブルにおいて弁護士が受任通知を発送して交渉をスタートさせると、多くの場合は相手方代理人との間で早期の合意形成を目指します。

お互いの主張に出し尽くすべき証拠が揃っており、法的な落としどころ(慰謝料の金額や条件)について双方の認識に大きな隔たりがない場合、初回の書面やり取りや電話協議を含めて、おおむね2週間から1ヶ月以内に示談書が取り交わされ、解決を迎えることが多いです。

示談交渉が長引いてしまう主な理由

一方で、すべての案件が1ヶ月以内に終わるわけではありません。以下のような事情がある場合、交渉期間は数ヶ月単位へと長期化する傾向があります。

  • 相手方が事実関係(独身と偽っていたことや、不貞行為の有無など)を争っている場合
  • 提示された慰謝料の金額について、請求側と支払側で大きな隔たりがある場合
  • 相手方本人と直接交渉しており、連絡がつきにくい、あるいは感情的になって話し合いが進まない場合
  • 相手方が分割払いを希望しており、その支払い能力や条件(保証人の有無など)の精査に時間がかかる場合

特に、相手が感情的になって連絡を無視したり、不当に高額またはゼロ円の主張を繰り返したりする場合は、任意交渉での解決が難しくなり、調停や裁判といった法的手続きに移行せざるを得ないケースも出てきます。

長期化を避けて早期解決を目指すために

示談交渉のストレスから解放されるためには、ダラダラと個人的なやり取りを続けるのではなく、早い段階で法的専門家に依頼することが有効です。

代理人が窓口となることで、相手方に対して法的かつ冷静な対応を促すことができ、無意味な引き延ばしを防ぎやすくなります。示談交渉の期間や解決までの見通しについて不安がある場合は、個別の状況に応じた法的なアドバイスを受けることを検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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