Q:相手が「自分は外国籍だ」と言っていた場合、日本の裁判所で訴えられますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 外国籍の既婚者に独身と偽られ交際させられました。相手が日本にいても日本の裁判所で慰謝料請求できますか?
A 【日本の裁判所での提訴と法的根拠】日本国内での交際や性的関係といった不法行為(民法第709条に基づく貞操権侵害など)であれば、相手が外国籍であっても原則として日本の裁判所で提訴し、慰謝料請求を行うことが可能です。外国籍だからといって日本の法律が通用しないわけではありません。
【弁護士への相談と請求のポイント】ただし、相手の正確な氏名や国内の住所の特定、海外への書類送達など特有のハードルが存在します。独身偽装による慰謝料相場や適切な法的判断を得るためにも、国際法務や不倫トラブルに強い弁護士へ早期に相談し、証拠の保全や示談交渉を進めることが極めて有効です。

独身と偽って交際を持ちかけられたり、不貞関係を強要されたりした末にトラブルに発展した場合、相手が外国籍であると「日本で裁判を起こせるのか」と不安に感じられる方は少なくありません。

結論から申し上げますと、日本国内で行われた不法行為であれば、日本の裁判所で訴えることが可能です。

日本の裁判所で裁判を起こせる法的根拠

相手が外国籍であっても、以下のような事情が揃っていれば、日本の裁判所に管轄権(裁判を行う権限)が認められます。

  • 相手が日本国内に居住している、または日本国内で問題の行為を行った場合
  • 不貞行為や独身偽装といった不法行為の大部分、または結果が日本国内で発生した場合

国際私法や民事訴訟法の規定により、日本国内で不利益を被った被害者は、原則として日本の裁判所に救済を求めることができます。「外国籍だから日本の法律が通用しない」「母国の裁判所に行かなければならない」ということはありませんのでご安心ください。

外国籍の相手を訴える際の注意点

日本の裁判所で提訴できるとはいえ、相手が外国籍である場合には特有のハードルや確認すべき事項が存在します。

  • 相手の正確な氏名や国内の住所(居所)の特定
  • 海外へ帰国してしまった場合の書類送達(訴状の送りとどけ)の問題
  • 適用される法律(準拠法)の選定

特に、相手がすでに日本から出国してしまった場合や、日本国内での居所が不明な場合は、訴訟の準備段階で困難を伴うことがあります。このようなケースでは、専門的な調査や国際法務の知識が必要となります。

まとめ

外国籍の相手との間で貞操権侵害や不倫トラブルに直面した場合、日本国内での不法行為であれば日本の裁判所を利用して慰謝料等を請求することが可能です。ただし、相手の正確な身元の特定や出国に伴う送達の問題など、特有の複雑さが伴うため、ご自身だけで交渉や法的手続きを進めるのは大きな負担となります。外国籍の方が関与する男女トラブルでお困りの際は、国際法務や損害賠償請求に精通した専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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