Q:相手の妻へ支払った慰謝料を、夫へ求償請求する際の弁護士費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻へ支払った慰謝料について、欺瞞されて既婚者と知らなかった場合、夫へ求償請求する際の弁護士費用はどうなりますか?
A 求償請求における弁護士費用は、一般的に着手金と回収額に応じた成功報酬で構成されます。独身だと偽られていた被害者の方が費用倒れに陥らないよう、事前に相手方の資力や回収見込み額を査定した上で、費用対効果に見合った柔軟な報酬体系を提案する事務所を選ぶことが重要です。

独身だと信じて交際していた相手が実は既婚者であり、相手の妻から高額な慰謝料を請求されてしまったというご相談は、多く寄せられます。

不貞行為の事実があったとしても、相手が独身であると偽っていた場合、あなた自身も被害者であるという側面があります。支払った慰謝料の一部を、本来の不貞当事者である相手の夫に対して請求する「求償権」の行使は、法的に認められた正当な権利です。

しかし、いざ求償請求を検討する際、多くの方が懸念されるのが「弁護士に依頼する費用」です。せっかく求償しても、弁護士費用で持ち出しが多くなっては意味がありません。

求償請求における弁護士費用の考え方

求償請求は、共同不法行為者間における一種の金銭債権の回収手続きです。そのため、回収できる金額が不透明な段階で高額な着手金を支払うことは、依頼者様にとって大きな経済的リスクとなります。

費用倒れを防ぎ安心して依頼するためには、以下のポイントを重視した料金体系を採用しているかが判断基準となります。

  • 事前の回収見込み査定の実施
  • 回収額に応じた成功報酬体系の導入
  • 費用対効果を考慮した戦略的な交渉

まずは、相手方の資力や不貞の経緯を精査し、実際にいくら程度の求償が可能かを事前査定することが不可欠です。

なぜ事前査定が重要なのか

求償権の行使は、単に相手に請求書を送ればスムーズに支払われるとは限らず、相手が支払いを拒否した場合には交渉や訴訟といった法的手続が必要になります。

コストパフォーマンスを最大化するためには、以下の要素を総合的に判断して戦略を練る必要があります。

  • 相手方の支払い能力(資産状況や勤務先など)
  • 独身偽装を立証する証拠の有無
  • 相手方の妻との間で交わした示談書や合意書の内容
  • 求償請求の消滅時効(損害および加害者を知ったときから3年、または求償権者が実際に慰謝料を支払った時)

弁護士費用を抑えつつ、最大限の回収を目指すためには、依頼前の段階で正確な法的心証と見通しを立てることが極めて重要です。

まとめ:求償請求の費用負担と事前の見通し

独身偽装による被害において、相手の妻へ支払った慰謝料の求償請求は法的権利として認められているものの、弁護士費用との兼ね合いで「費用倒れ」になるリスクを慎重に見極めなければなりません。無駄な出費を避け、確実な回収を目指すためには、依頼前の段階で回収見込み額の精査や成功報酬型の料金体系をとる専門家へ事前査定を依頼し、費用対効果のバランスを十分に確認することが解決への近道となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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