Q:相手が「過去に別の女性にも同じ独身偽装をしていた」ことが分かったら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が「過去に別の女性にも同じ独身偽装をしていた」ことが分かったら、慰謝料に影響しますか?
A 影響します。過去の余罪や常習性がある場合は、計画的で悪質な不法行為として裁判所での慰謝料額が増額される重要な判断要素となります。

独身であると偽って交際を迫り、のちに既婚者であることが発覚する「独身偽装交際」。突然の発覚により精神的ショックを受けた方からのご相談は後を絶ちません。

過去の被害者の存在は「悪質性」の証明になる

結論から申し上げますと、相手が過去にも同様の独身偽装を行っていたという事実は、裁判において慰謝料額を増額させるための重要な判断要素となります。

法律上、独身偽装による交際は「貞操権侵害」として不法行為を構成します。この際、損害賠償額(慰謝料)を算定するにあたっては、以下の点が考慮されます。

  • 独身偽装の計画性や狡猾さ
  • 交際期間の長さ
  • 相手方の社会的地位や経済状況
  • 過去の同種事案の有無(常習性)

特に「過去に別の女性にも同じことをしていた」という事実は、単なる一時的な過ちではなく、計画的かつ常習的な不法行為であることの証左となります。裁判所は、このような加害者の規範意識の低さや悪質性を重く受け止め、賠償額を算定する傾向にあります。

証拠収集と法的な対応策

もし過去の被害者と連絡が取れる状況にある場合、あるいはその事実を裏付ける証拠がある場合は、以下の点に注意して対応を検討してください。

  • 過去の被害者からの証言や書面での陳述
  • 相手が過去にも同様の嘘をついていたことを認めるメッセージ履歴
  • 相手の常習性を裏付ける客観的な記録

ただし、過去の被害者の方に無理に接触を強いることは、かえってトラブルを招く恐れがあります。また、相手が「自分は悪くない」と開き直ったり、逆に被害者側を脅迫したりするケースも想定されます。

相手の妻からの不当請求にも注意

また、このようなケースでは、相手の妻から「夫を誘惑した」「家庭を壊した」として、逆に高額な慰謝料を請求されるという理不尽な事態に巻き込まれることもあります。

しかし、相手が独身偽装をして積極的に接近してきたのであれば、あなたには「貞操権を侵害された被害者」としての正当な権利があります。妻からの請求に対しては、独身偽装の事実を的確に主張し、不当な請求を拒絶する、あるいは減額を求める対応が必要です。

まとめ:常習的な独身偽装を見据えた法的対応

独身偽装交際において、相手に過去の余罪や常習性が認められる場合、単発の嘘による被害よりも精神的苦痛が大きく、悪質性が高いと評価されます。泣き寝入りせず、客観的な証拠を集め、法的なアプローチによって正当な慰謝料請求を行うことが重要です。理不尽なトラブルに巻き込まれた際は、専門家への相談も視野に入れ、冷静に対応を進めましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP