Q:相手が「自分の職場へ不貞の事実を言いふらすぞ」と脅してきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不貞相手やその配偶者から「職場に不貞の事実を言いふらす」と脅された場合、どう対応すべきですか?
A 職場への暴露をほのめかして脅す行為は、脅迫罪や名誉毀損罪に該当する犯罪行為です。私的なトラブルを職場に持ち込む行為は法的に許されないため、脅迫メッセージ等の証拠を直ちに保全し、弁護士を通じて警告書の送付や刑事告訴の準備など、厳格な法的措置を講じる必要があります。

不貞関係にあった相手や、その配偶者から「会社に不貞の事実をバラす」「職場に電話して社会的に抹殺してやる」といった脅しを受けるケースがあります。このような言動は、単なる感情的な発言の域を超え、法的に極めて深刻な問題となります。

職場暴露の脅迫は「犯罪」です

相手が「職場に言いふらす」と告げる行為は、刑法上の「脅迫罪」や「強要罪」、あるいは実際に実行された場合には「名誉毀損罪」に該当する可能性が高い行為です。

たとえ不貞という事実があったとしても、それを武器にして相手を脅し、金銭を要求したり、精神的に追い詰めたりする権利は誰にもありません。私的なトラブルを職場という公的な場に持ち込み、相手の社会的地位を脅かす行為は、法が許容する正当な手段ではありません。

脅迫を受けた際にすべきこと

もし、相手から職場暴露をほのめかす連絡や脅迫を受けている場合は、以下の手順で証拠を保全し、早急に専門家へ相談してください。

  1. 脅迫の文言が含まれるメッセージやメールをすべて保存・スクリーンショットで記録する。
  2. 通話の内容を録音する、あるいは通話日時と内容を詳細にメモに残す。
  3. 相手から金銭を要求されている場合は、その要求額や振込先等の情報を控える。

悪質な脅迫行為への法的アプローチ

こうした悪質な脅迫行為に対しては、以下のような法的対応を速やかに行うことが有効です。

・弁護士名義による警告書の送付(刑事告訴の予告を含む通知) ・警察と連携した被害届・告訴状の提出準備 ・相手方との直接交渉の遮断および法的コントロール

脅迫はエスカレートする傾向があります。「一度だけなら」と要求に応じることは、さらなる要求を招く危険な行為です。相手が職場へ連絡を入れる前に弁護士が盾となり、相手の行動を法的に封じ込めることが最善の解決策となります。今まさに脅迫を受けている場合は、早期に法的な防衛ラインを構築し、自身の生活と社会的な立場を守りましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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