Q:相手の妻へ支払った慰謝料の求償権で「相手の持ち家」を競売にできますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻へ支払った慰謝料の求償権で「相手の持ち家」を競売にできますか?
A できます。不倫相手(夫など)が単独名義または持ち分を有する不動産である場合、求償金請求訴訟等で債務名義を取得し、裁判所に対して強制競売の申し立てを行うことで、持ち家を差し押さえて換金し、求償金を回収することが可能です。

独身と偽っていた相手との交際が発覚し、相手の妻から高額な慰謝料を請求され、支払いを余儀なくされたというご相談は後を絶ちません。こうしたケースにおいて、本来支払う必要のなかった慰謝料(自身の責任割合を超える部分)を相手に請求する「求償権」の行使は、法的に認められた正当な権利です。

求償権を行使して持ち家を競売にかけられるか

結論から申し上げますと、相手が持ち家(不動産)を所有している場合、強制競売の手続きを進めることは可能です。

相手の妻に支払った慰謝料は、本来、不倫をした当事者同士(あなたと相手)で分担すべき性質のものです。あなたが全額を支払った場合、自身の負担割合を超える部分について相手に求償できます。相手が任意の支払いに応じない場合、「求償金請求訴訟」を提起して勝訴判決(または和解調書などの債務名義)を得ることで、相手の財産に対する強制執行が可能となります。

不動産強制競売の基本的な流れ

持ち家を競売にかけ、求償金を回収するためには、以下のステップを踏む必要があります。

  1. 債務名義の取得:相手との交渉、あるいは求償金請求訴訟を提起し、法的根拠となる債務名義を獲得する。
  2. 財産調査:相手名義の不動産登記簿謄本を取り寄せ、所有権の割合や先行する抵当権(住宅ローン等)の有無・残高を確認する。
  3. 強制競売の申し立て:管轄の裁判所に対し、強制競売の申し立てを行い、不動産の差し押さえ(差押登記)を完了させる。
  4. 換金と回収:裁判所の執行官や評価人による調査・評価を経て入札が行われ、売却代金から配当を受けることで債権を回収する。

注意すべきポイントとリスク

強制競売は非常に強力な債権回収手段ですが、実行にあたってはいくつかの留意点があります。

  • 住宅ローンの残債リスク:相手の持ち家に多額の住宅ローンが残っており、金融機関の抵当権が第一順位に設定されている場合、競売の売却代金がローン返済に充てられてしまい、求償金への配当が回ってこない(無剰余取消になる)おそれがあります。
  • 費用と期間:強制競売の申し立てには数万円から十数万円の予納金が必要であり、手続き完了までに半年から1年以上を要することが一般的です。
  • 財産隠しの防止:訴訟の提起や競売の準備段階で、相手が意図的に不動産を第三者へ売却したり名義変更したりするリスクがあります。そのため、必要に応じて訴訟前後の「仮差押え」の活用を検討することが重要です。

求償権の実現に向けた適切なアプローチ

不倫の慰謝料をめぐる求償権の行使や強制執行は、正確な法的主張と複雑な執行手続きを伴います。特に、相手側が支払いを免れようと資産状況を隠したり、連絡を絶ったりするケースも少なくありません。

「相手が求償金の支払いに応じない」「相手名義の持ち家があるはずだが、何から手をつければよいか分からない」とお悩みの方は、法的手続きをスムーズに進めるためにも、弁護士等の専門家への相談をご検討ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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