Q:相手が「LINEの表示名を女性名にして偽装していた」場合の客観証拠

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q LINEの表示名を女性名に偽装されていた場合、独身偽装の証拠になりますか?
A 【回答】はい、極めて強力な客観証拠になり得ます。家族や周囲にバレないように意図的に名前を書き換えていた行為は、単なる保身ではなく「計画的かつ巧妙に既婚者であることを隠していた」という悪質性(貞操権侵害の悪質性)を証明する重要な要素として法的に評価されます。

LINE表示名偽装が「悪質性の証明」になる理由

交際相手が自分の連絡先を偽名や女性名などに書き換えていた場合、それは偶発的なものではなく、明確な意図を持った工作活動です。

裁判や示談交渉において、独身偽装の「悪質性」は慰謝料の金額を左右する重要なポイントになります。以下のような事情が客観的に示されるため、証拠としての価値が高まります。

  • 家族や知人に連絡を取られたり、通知画面を覗き見られたりした際の「アリバイ」をあらかじめ作っていたこと
  • 被害女性に対し、自分は独身であると信じ込ませるための周到な工作を行っていたこと
  • 発覚した際にも、誠実な対応を取らずに隠蔽を優先する姿勢があったこと

これらの状況証拠が揃うことで、単に「言い出せなかった」というレベルを超えた、計画的な独身偽装交際であったことが浮き彫りになります。

証拠として残しておくべき具体的な内容

LINEの表示名偽装を法的な証拠として活用するためには、画面のスクリーンショットを正しく残しておく必要があります。

  • 相手の端末、またはご自身の端末に表示されている「偽装された名前」が確認できる画面
  • なぜそのような名前にしているのかを詰めた際の、相手からのチャット履歴(「家族バレ防止のため」などと自認している発言)
  • 交際期間中に独身であると誤認させられていたことがわかるやり取り

これらの記録は、のちに慰謝料請求を行う際の重要な裏付けとなります。ただし、相手の端末を無断で操作して証拠を集める行為は、プライバシー侵害などのトラブルに発展するリスクもあるため、ご自身の端末に記録されている範囲や、冷静に取得できる範囲で行うことが重要です。

LINE表示名偽装による独身偽装・貞操権侵害のまとめ

LINEの表示名を用いた偽装工作は、既婚者が独身を装って交際を続けるための典型的な隠蔽手法です。こうした周到な工作の痕跡は、交際の悪質性や精神的苦痛の大きさを裏付ける客観証拠として、慰謝料請求において重要な意味を持ちます。泣き寝入りせず、正確な証拠を確保した上で適切に対処することが求められます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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