Q:相手から「裁判を起こすなら自分も反訴する」と言われたら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と騙されていたことが発覚し慰謝料を請求したら、相手から「裁判を起こすなら名誉毀損や架空の言いがかりで反訴する」と脅されました。本当にこちらが訴えられるリスクや不利になる可能性はありますか?
A 【結論と法的判断】過度に恐れる必要はありません。独身を偽って交際する行為は民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害)に該当し、騙された側の正当な慰謝料請求(相場100万〜300万円)に対し、加害者が逆恨みで主張する「反訴」は法的な根拠や正当性を欠くため、裁判所で認められる可能性は極めて低く、多くは裁判を断念させるための脅しにすぎません。
【弁護士への相談メリット】相手からの威嚇に動揺せず毅然と対応するためには、欺罔行為の証拠(独身と偽っていたやり取りなど)を早期に保全することが不可欠です。弁護士に代理人を依頼することで、相手からの悪質な脅しや直接交渉を完全に遮断し、法的に極めて有利な条件で慰謝料回収や示談解決をスムーズに進めることができます。

独身偽装交際や貞操権侵害のトラブルにおいて、被害者側が法的措置を検討し始めると、相手方から「それならこちらも反訴する」「裁判を起こすなら、お前のことも訴えてやる」といった威嚇を受けるケースが少なくありません。

「反訴」とは何かを理解する

法律用語としての「反訴」とは、裁判を起こされた被告側が、その裁判の手続きの中で、逆に原告に対して新たな請求を行うことを指します。しかし、何でも自由に反訴できるわけではありません。本訴の請求と関連性があることや、法的な根拠が明確であることが大前提です。

多くのケースでは、独身偽装という加害行為を行っている側が、被害者に対して「名誉毀損だ」「精神的苦痛を受けた」などと主張し、慰謝料を請求しようとします。しかし、自らの不貞行為や欺瞞行為を棚に上げた、根拠のない言いがかりに近い請求が認められる可能性は極めて低いのが実情です。

なぜ恐れる必要がないのか

相手が「反訴する」と口にする目的の多くは、被害者を動揺させ、法的措置を断念させるための「脅し」です。以下の理由から、過度に恐れる必要はありません。

  • 法的な正当性がない請求は、裁判所に認められません。
  • 独身偽装という加害行為自体が不法行為にあたるため、加害側が被害者を訴えることには法的な無理があります。
  • 裁判所は当事者双方の主張を公平に精査します。不当な請求は、審理の過程で速やかに棄却されるのが通例です。

裁判という公の場では、感情的な言い合いではなく、客観的な証拠と法律に基づいた論理的な主張が求められます。加害者側の「脅し」は、裁判官の心証を悪くするだけであり、自らの首を絞める結果になることも理解しておくべきです。

不当な反訴の威嚇に直面したときのまとめ

相手からの威嚇や「反訴する」という言葉は、精神的に非常に大きな負担となります。「本当に裁判で逆襲されたらどうしよう」と一人で不安を抱え続けるよりも、法的な裏付けを持った正確な知識武装が何よりも有効です。

独身偽装や貞操権侵害の損害賠償請求においては、加害者側がどれだけ強気に出たとしても、自らの欺瞞行為が免責されるわけではありません。相手がどのような揺さぶりをかけてきても、直接的な連絡を断ち、客観的な証拠(メッセージ履歴や録音データなど)を保全した上で、法的な観点から毅然と対応することが解決への最短距離となります。感情的な駆け引きに屈せず、冷静に専門的なアドバイスを仰ぎながら法的手続きを進めていきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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