Q:相手の妻から「不貞の慰謝料代わりに車を譲れ」と言われた時の拒絶

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻から不貞の慰謝料の代わりに「車を譲れ」と言われました。要求に応じる義務はありますか?
A いいえ、応じる必要はありません。日本の民法における損害賠償は「金銭賠償の原則」が定められており、原則として金銭で支払うものとされています。相手の配偶者が物の引き渡しを強制する法的権利はないため、この要求は完全に不当なものです。毅然として拒絶し、金銭による適切な解決を図るべきです。

不貞行為の慰謝料請求において、相手方の配偶者から「金銭ではなく、慰謝料の代わりとして車や貴金属を譲り渡せ」と要求されるケースが稀にあります。しかし、このような要求は法的な根拠を欠く不当な要求です。

1. 法律上の「金銭賠償の原則」とは

日本の民法において、損害賠償は原則として金銭によって支払われるものと定められています。これを「金銭賠償の原則」と呼びます。

不貞行為によって生じた精神的苦痛に対する賠償は、あくまで適正な金額を算定し、それを金銭で支払うことで解決を図るものです。相手の所有物を強制的に引き渡させるような権利は、相手方の配偶者には一切認められていません。

2. 物を要求されることの法的リスク

相手から「車を譲れ」と迫られた際、安易に承諾してはいけません。その理由は以下の通りです。

  • 財産権の不当な侵害:自身の正当な財産を不当な圧力によって奪われることになります。
  • トラブルの長期化:一度要求に応じると、相手が「次はもっと高価なものを要求しても良い」と判断し、要求がエスカレートする恐れがあります。
  • 法的根拠の欠如:仮に引き渡したとしても、それが慰謝料の全額として法的に適正な評価を受けるとは限らず、後からさらに金銭を請求されるリスクが残ります。

3. 不当要求への適切な対応方法

相手から金銭以外の引き渡しを求められた場合は、以下の手順で毅然と対応することが重要です。

  • 要求を明確に拒絶する:法律上、現物賠償の義務はないことを伝え、金銭による解決以外の要求には応じられない旨を主張してください。
  • 感情的にならず記録を残す:口頭でのやり取りは「言った・言わない」のトラブルを生みます。要求の内容やメッセージを必ず保存・記録し、冷静に対応しましょう。
  • 専門家に相談する:相手が強硬な態度で譲らない場合や、度重なる連絡に心理的負担を感じる場合は、個人間での交渉を避け、早期に弁護士へ介入を依頼して窓口を一本化することをお勧めします。

4. 独身偽装による被害の可能性

もし、あなたが相手から「独身だ」と偽られていたのであれば、それは貞操権侵害という別の問題が発生している可能性があります。相手が独身であると信じ込まされていたことについて過失がない場合、そもそも不貞の慰謝料の支払い義務自体が発生しないケースもあります。

相手の配偶者からの理不尽な要求や高圧的な態度に恐怖を感じたり、どのように対応すべきか迷ったりした場合は、一人で抱え込まずに弁護士などの専門家へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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