Q:相手が「自分は海外の永住権を持っている」と逃亡を示唆した時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身偽装や不貞行為のトラブルで、相手から「海外の永住権があるからいつでも出国できる」と逃亡を示唆された場合、どのように対処すべきですか?
A 相手が出国してしまうと日本国内での強制執行が困難になるため、訴訟の提起を待たずに日本国内にある銀行口座、給与、不動産などの資産を対象とした「仮差押え」を速やかに申し立てることが不可欠です。資産を凍結することで逃亡の抑止力となり、将来的な慰謝料回収の確実性を高めることができます。

独身偽装交際や不貞行為のトラブルにおいて、相手方から「自分は海外に永住権がある」「いつでも日本を離れられる」といった逃亡を示唆する発言をされるケースがあります。このような場合、被害者側は強い焦りを感じるものですが、法的な手続きを迅速に進めることで、相手の資産を確保し、責任を追及できる可能性があります。

逃亡を示唆された際の初動対応

相手が海外への逃亡を匂わせた場合、何よりも優先すべきは「相手が日本国内に保有している資産の保全」です。相手が国外へ出国してしまうと、日本の裁判所の判決が及ばず、慰謝料の回収が極めて困難になるためです。

具体的には、以下の手順で速やかな対応を検討します。

  1. 相手の氏名、勤務先、金融機関の口座情報など、資産を特定するための情報を可能な限り収集する。
  2. 収集した情報に基づき、裁判所に対して「仮差押え」の申し立てを行う。
  3. 決定が出次第、速やかに相手の銀行口座、給与、不動産などの差し押さえを執行する。

仮差押えが認められれば、相手は資産を自由に動かせなくなるため、逃亡の抑止力となるだけでなく、将来的な判決に基づく強制執行の準備段階としても極めて有効です。

なぜ「仮差押え」が重要なのか

裁判で勝訴したとしても、相手がすでに日本から出国し、国内に資産がなければ、慰謝料の回収は事実上不可能となります。「逃げ得」を許さないためには、訴訟提起を待つのではなく、相手が日本に留まっている今のうちに資産を凍結する手続きが不可欠です。

また、相手の配偶者から不当な請求を受けているケースにおいても、相手が海外へ逃亡することで、被害者側だけが矢面に立たされるリスクがあります。法的手段を講じることは、自身の権利を守るための正当な防御策です。

まとめ:海外逃亡をほのめかす相手への対策

「海外永住権」を盾にする相手は、被害者が心理的なプレッシャーから泣き寝入りすることを狙っているケースが少なくありません。しかし、日本の民事保全手続を活用すれば、相手の資産を日本国内に縛り付け、法的責任を追及することが可能です。

一刻を争う事態だからこそ、相手に察知される前に迅速なリーガルアクションを起こすことが解決の鍵となります。逃亡の兆候が見られた場合は、速やかに弁護士等の専門家へ相談し、最善の資産保全戦略を実行しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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