Q:相手が「自分は海外の永住権を持っている」と逃亡を示唆した時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されていた相手に慰謝料を請求しようとしたところ、「海外の永住権があるからいつでも出国して逃げられる」と脅されました。本当に逃げられてしまうのでしょうか?
A 【民法上の責任逃れと国内資産の保全】相手が「海外永住権」を盾に逃亡を示唆した場合でも、日本国内に銀行口座や給与、不動産などの資産がある限り、裁判所の「仮差押え」を速やかに申し立てることで資産を凍結し逃亡を阻止できます。独身偽装による貞操権侵害(民法第709条の不法行為)は、慰謝料相場が100万〜300万円に上るため、相手が出国する前に弁護士を通じて勤務先や口座情報を特定し、法的保全を行うことが不可欠です。
【弁護士による早期介入の重要性】泣き寝入りを防ぎ確実な慰謝料回収を実現するためには、相手の出国の隙を突いた迅速な証拠保全と裁判所手続きが勝負の分かれ道となります。独身偽装トラブルや相手配偶者からの逆請求リスクに精通した弁護士に今すぐ相談し、相手に一切の言い訳をさせない戦略的な示談交渉・法的措置を講じましょう。

独身偽装交際や不貞行為のトラブルにおいて、相手方から「自分は海外に永住権がある」「いつでも日本を離れられる」といった逃亡を示唆する発言をされるケースがあります。このような場合、被害者側は強い焦りを感じるものですが、法的な手続きを迅速に進めることで、相手の資産を確保し、責任を追及できる可能性があります。

逃亡を示唆された際の初動対応

相手が海外への逃亡を匂わせた場合、何よりも優先すべきは「相手が日本国内に保有している資産の保全」です。相手が国外へ出国してしまうと、日本の裁判所の判決が及ばず、慰謝料の回収が極めて困難になるためです。

具体的には、以下の手順で速やかな対応を検討します。

  1. 相手の氏名、勤務先、金融機関の口座情報など、資産を特定するための情報を可能な限り収集する。
  2. 収集した情報に基づき、裁判所に対して「仮差押え」の申し立てを行う。
  3. 決定が出次第、速やかに相手の銀行口座、給与、不動産などの差し押さえを執行する。

仮差押えが認められれば、相手は資産を自由に動かせなくなるため、逃亡の抑止力となるだけでなく、将来的な判決に基づく強制執行の準備段階としても極めて有効です。

なぜ「仮差押え」が重要なのか

裁判で勝訴したとしても、相手がすでに日本から出国し、国内に資産がなければ、慰謝料の回収は事実上不可能となります。「逃げ得」を許さないためには、訴訟提起を待つのではなく、相手が日本に留まっている今のうちに資産を凍結する手続きが不可欠です。

また、相手の配偶者から不当な請求を受けているケースにおいても、相手が海外へ逃亡することで、被害者側だけが矢面に立たされるリスクがあります。法的手段を講じることは、自身の権利を守るための正当な防御策です。

まとめ:海外逃亡をほのめかす相手への対策

「海外永住権」を盾にする相手は、被害者が心理的なプレッシャーから泣き寝入りすることを狙っているケースが少なくありません。しかし、日本の民事保全手続を活用すれば、相手の資産を日本国内に縛り付け、法的責任を追及することが可能です。

一刻を争う事態だからこそ、相手に察知される前に迅速なリーガルアクションを起こすことが解決の鍵となります。逃亡の兆候が見られた場合は、速やかに弁護士等の専門家へ相談し、最善の資産保全戦略を実行しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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