Q:相手の妻との不貞裁判で「和解(判結なし)」で終わる割合はどのくらい?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた不貞裁判で判決まで戦わず「和解」を選ぶメリットや、支払いゼロ和解になる条件は何ですか?
A 【和解の割合とメリット】不貞慰謝料請求訴訟の約7割以上は、判決ではなく裁判官の和解勧告によって解決します。判決による白黒の決定よりも、精神的・経済的負担を軽減しつつ柔軟な解決を図れる点が最大のメリットです。
【支払いゼロ和解を目指す条件】独身偽装交際による貞操権侵害において、相手に欺罔(ぎもう)行為があったことや自分に過失がないことを無過失の証拠をもって徹底的に立証できれば、裁判官から請求放棄(支払いゼロ)の和解勧告を引き出せる可能性が高まります。不利な判決を避けるためにも、弁護士による早期の法的サポートが不可欠です。

不貞行為の慰謝料請求を巡り、裁判にまで発展してしまった場合、多くの相談者様が「最終的に判決までいくのか」という点に強い不安を抱かれます。

裁判の多くは「和解」で終了します

結論から申し上げますと、不貞慰謝料請求訴訟において、判決まで至らずに「和解」で解決する割合は非常に高く、統計上も約7割以上が判決前の和解勧告によって終了しています。

なぜこれほどまでに和解が多いのでしょうか。主な理由は以下の通りです。

  • 裁判官が双方の主張を聞いた上で、判決よりも早期解決が望ましいと判断し、和解を強く勧める傾向があるため。
  • 判決という形で白黒をつけるよりも、双方の譲歩によって柔軟な解決を図る方が、精神的・経済的な負担が少ないケースが多いため。
  • 証拠関係や過失の有無を精査するプロセスで、早期に落とし所を見つける方が合理的であると判断されるため。

無過失を立証することで「支払いゼロ和解」を目指す

特に独身偽装交際などの被害に遭われた場合、当事務所では「相手に悪意があったこと」や「自分には過失がなかったこと」を徹底的に立証します。

裁判において、こちら側の無過失が証明される見込みが高い場合、裁判官から「請求を放棄する(支払いゼロ)」という内容での和解勧告がなされるケースも少なくありません。

裁判は決して「判決を受けること」がゴールではありません。いかにして依頼者様の利益を最大化し、平穏な生活を早く取り戻すかが重要です。

裁判での和解解決に向けたまとめ

不貞慰謝料請求訴訟の大部分は、判決による強制的な白黒の決定ではなく、裁判官の和解勧告を介した約7割以上もの和解によって幕を閉じます。特に独身偽装をはじめとする無過失・低過失のケースでは、法的に正しい主張と的確な立証を行うことで、金銭の支払いを免れる「支払いゼロ和解」を現実的に目指すことが可能です。裁判手続きや相手妻からの高額請求にお悩みの方は、精神的負担を軽減し早期解決を図るためにも、早い段階で専門の弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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