Q:相手の妻との不貞裁判で「和解(判結なし)」で終わる割合はどのくらい?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻との不貞慰謝料裁判で「和解」で終わる割合はどのくらいですか?
A 不貞慰謝料請求訴訟において、判決まで至らずに「和解」で解決する割合は約7割以上に及びます。多くの裁判は、判決前に裁判官からなされる和解勧告をきっかけに、双方の譲歩や合意によって柔軟に終了します。

不貞行為の慰謝料請求を巡り、裁判にまで発展してしまった場合、多くの相談者様が「最終的に判決までいくのか」という点に強い不安を抱かれます。

裁判の多くは「和解」で終了します

結論から申し上げますと、不貞慰謝料請求訴訟において、判決まで至らずに「和解」で解決する割合は非常に高く、統計上も約7割以上が判決前の和解勧告によって終了しています。

なぜこれほどまでに和解が多いのでしょうか。主な理由は以下の通りです。

  • 裁判官が双方の主張を聞いた上で、判決よりも早期解決が望ましいと判断し、和解を強く勧める傾向があるため。
  • 判決という形で白黒をつけるよりも、双方の譲歩によって柔軟な解決を図る方が、精神的・経済的な負担が少ないケースが多いため。
  • 証拠関係や過失の有無を精査するプロセスで、早期に落とし所を見つける方が合理的であると判断されるため。

無過失を立証することで「支払いゼロ和解」を目指す

特に独身偽装交際などの被害に遭われた場合、当事務所では「相手に悪意があったこと」や「自分には過失がなかったこと」を徹底的に立証します。

裁判において、こちら側の無過失が証明される見込みが高い場合、裁判官から「請求を放棄する(支払いゼロ)」という内容での和解勧告がなされるケースも少なくありません。

裁判は決して「判決を受けること」がゴールではありません。いかにして依頼者様の利益を最大化し、平穏な生活を早く取り戻すかが重要です。

裁判での和解解決に向けたまとめ

不貞慰謝料請求訴訟の大部分は、判決による強制的な白黒の決定ではなく、裁判官の和解勧告を介した約7割以上もの和解によって幕を閉じます。特に独身偽装をはじめとする無過失・低過失のケースでは、法的に正しい主張と的確な立証を行うことで、金銭の支払いを免れる「支払いゼロ和解」を現実的に目指すことが可能です。裁判手続きや相手妻からの高額請求にお悩みの方は、精神的負担を軽減し早期解決を図るためにも、早い段階で専門の弁護士へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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