Q:相手の妻から「謝罪のために直接会え」と要求された時の拒絶

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から「謝罪のために直接会って話したい」と要求されました。応じるべきでしょうか?
A 直接の面会は二次被害や不当な要求につながるリスクが高いため、絶対に応じるべきではありません。弁護士を代理人に立てて交渉窓口を一本化し、書面や電話による冷静な対応に切り替えることが重要です。

独身と信じて交際していた相手に妻がいたことが発覚し、突然その妻から「謝罪のために直接会え」と要求されるケースは、数多く寄せられる深刻なご相談の一つです。

突然の連絡に動揺し、責任を感じて「会って謝れば許してもらえるのではないか」と考える方もいらっしゃいますが、直接の面会は非常にリスクが高く、絶対におすすめできません。

なぜ直接の面会を拒絶すべきなのか

感情的になっている相手と対面することは、解決どころかトラブルを拡大させる要因となります。主な理由は以下の通りです。

  • 予期せぬ言動や感情的な罵倒により、精神的なダメージを受けるリスクがある。
  • 二人きりの密室での面会は、不当な高額慰謝料の強要や、脅迫めいた言動にさらされる可能性がある。
  • その場での発言が録音され、後の交渉で不利な証拠として利用される恐れがある。
  • 相手の怒りが収まらず、さらなる身体的危険や執拗な嫌がらせに発展する可能性がある。

このように、直接会うことはご自身の身を守る観点からも、法的な解決を図る観点からもメリットがありません。

弁護士を介入させるべき理由

「直接会って謝罪しないと誠意がない」と相手から責められることもあるでしょう。しかし、法的なトラブルにおける誠意とは、直接会うことではなく、適切な窓口を通じて冷静に事実関係を整理し、法的な責任の範囲内で解決を図ることを指します。

弁護士を代理人として立てることで、以下の対応が可能になります。

  • 直接の面会要求を丁重かつ毅然と拒絶し、今後は弁護士が窓口となることを相手に通告する。
  • 相手とのやり取りをすべて書面や電話のみに限定し、感情的な対立を防ぐ。
  • 相手が主張する内容が法的に妥当なものか(不当な請求ではないか)を精査する。
  • もし相手が独身と偽っていたのであれば、その事実を立証し、ご自身の貞操権侵害についても主張を行う。

相手の妻からの不当な要求に負けないために

もし、相手があなたに対して高額な慰謝料を要求してきたり、職場への暴露をほのめかしたりしている場合、それは正当な権利行使を超えた「不当な要求」である可能性があります。

ご自身だけで対応しようとせず、まずは専門家である弁護士にご相談ください。安全を最優先に考え、相手方との直接交渉を遮断し、平穏な生活を取り戻すための法的なサポートを受けることが解決への近道となります。直接対面を強く迫られて不安を感じている方は、これ以上事態が悪化する前に対策を講じましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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