Q:相手が「以前交際していた女性にも独身と偽っていた」証拠の提出

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が過去に別の女性へも独身と偽っていた証拠は、慰謝料請求や反論において有効ですか?
A 極めて有効です。偶発的な過失ではなく「計画的・常習的な不法行為」であることを証明できるため、相手の悪質性を立証し、慰謝料の増額事由や不当な請求への強力な反論材料となります。

独身を偽って交際する行為は、相手の貞操権を著しく侵害する不法行為です。当事務所には、相手が過去にも同様の手口で女性を騙していたことが発覚したというご相談が寄せられることがあります。

過去の被害者に関する証拠はなぜ重要なのか

相手が以前にも独身と偽って交際していたという事実は、単なる「過去の出来事」ではありません。法的な観点から見ると、以下の点が非常に重要です。

  • 常習性の証明:偶発的な嘘ではなく、計画的かつ常習的に独身偽装を行っていたことを示します。
  • 悪質性の立証:反省の念が薄く、同様の不法行為を繰り返している事実は、慰謝料の増額事由となり得ます。
  • 信憑性の補強:相手が「知らなかった」と主張しても、過去の経緯が明らかになれば、その主張の信憑性は大きく揺らぐことになります。

どのような証拠が有効か

過去の被害者からの証言ややり取りは、強力な武器となります。具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • 当時のLINEやメールのスクリーンショット:相手が「独身である」と明言しているやり取り。
  • 過去の被害者による陳述書:当時の状況や相手の嘘の手口をまとめた書面。
  • SNSでのやり取りの記録:交際期間中の相手の言動が確認できるログ。

これらの証拠を収集する際は、個人情報の取り扱いに十分注意する必要があります。被害者の方のプライバシーを侵害しないよう、あくまで「相手の不法行為の事実」を立証する範囲に留めるのが賢明です。

相手の妻から不当な請求を受けている場合

もし、相手の妻から不当な慰謝料請求を受けている最中であれば、この「相手の常習的な独身偽装」という事実は強力な反論材料となります。

相手が既婚者であることを隠して被害者を騙していた場合、被害者側も「相手に騙された被害者」という立場が明確になります。相手の妻に対しては、真実を隠して交際を継続させたのは夫側であるという事実を突きつけ、不当な請求を退けるための交渉材料として活用します。

まとめ

相手による過去の独身偽装の事実や証拠は、精神的負担を伴うデリケートな問題ですが、法的な戦いにおいては加害者の計画性や悪質性を浮き彫りにする決定的な証拠となります。ご自身の正当な権利を守り、不当なトラブルを解決するためには、状況に応じた的確な証拠の選別と法的アプローチが不可欠です。独身偽装による被害や相手配偶者からの請求でお悩みの方は、法務知識に基づいた適切な対応策を検討することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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