Q:相手が「自分の車を売却して慰謝料を作る」と言った場合の担保確保

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不貞行為や独身偽装の慰謝料請求で、相手が「自分の車を売却して現金を作る」と申し出た場合、どのような担保確保の対策が必要ですか?
A 口約束や相手の手元を通じた支払いは使い込みのリスクがあるため厳禁です。車の売却代金の振込先を被害者側の代理人弁護士が管理する預かり口座(エスクロー口座)に指定させ、相手を経由せずに直接受領するスキームを構築することが最も確実です。また、強制執行認諾文言付き公正証書の作成や、残額についての債務承認弁済契約書の締結を併せて行うことが重要です。

不貞行為や独身偽装による交際が発覚し、相手方から「慰謝料の支払いのために自分の車を売却して現金を作る」と申し出があった場合、被害者側はどのように対応すべきでしょうか。

口約束だけではリスクが残る

相手が「車を売って支払う」と言ったとしても、それをそのまま信じて待つのは非常に危険です。相手が売却代金を別の用途に使い込んでしまったり、そもそも売却自体が行われない可能性も否定できません。

慰謝料の支払いを確実なものにするためには、相手の言葉を鵜呑みにせず、具体的な「担保」や「支払いの仕組み」を契約書に組み込む必要があります。

車売却代金の受取口座を弁護士預かり口座に指定する

最も有効な対策の一つが、売却代金の振込先を、被害者側の代理人弁護士が管理する「預かり口座(エスクロー口座)」に指定させることです。

具体的な手順は以下の通りです。

  • 相手方と買取業者との売買契約において、振込先を弁護士事務所の指定口座にするよう取り決めます。
  • 買取業者に対して、被害者側の代理人弁護士から売却代金の直接振り込みを確約させます。
  • 実際に代金が振り込まれたことを確認した上で、弁護士から被害者へ送金します。

この方法をとることで、相手の手元を経由せずに資金を確保できるため、着服や別の債務への流用を防ぐことができます。

その他の注意点と法的手続き

単に口座を指定するだけでなく、以下の措置を併せて行うことが重要です。

  • 公正証書の作成:合意内容を強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、万が一支払いが滞った際に、裁判を経ることなく給与や預金の差し押さえが可能になります。
  • 債務承認弁済契約書の締結:売却代金が慰謝料の全額に満たない場合、残額の支払方法や期限についても書面で明確に定めておく必要があります。

独身偽装交際や不貞の慰謝料請求において、最も避けなければならないのは「相手が逃げ得になること」です。車の売却という手段を提示された際は、それをチャンスと捉え、弁護士の管理下で確実に債権を回収するスキームを構築することが肝要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP