Q:相手の妻からの不貞請求で「過失相殺」が適用されても減額できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者であると隠されて交際し、相手の妻から高額な慰謝料請求をされました。過失相殺を主張すれば数十万円程度まで減額できますか?
A 【過失相殺による大幅減額の可能性と法的根拠】はい、相手から独身と偽られていた場合、過失相殺や欺罔行為による背景事情を適切に主張・立証することで、本来100万〜300万円程度とされる慰謝料相場を数十万円まで大幅に減額・圧縮できる可能性が十分にあります。
【弁護士による防衛と示談交渉の重要性】ご自身の過失が一部認定される場合でも、独身偽装の証拠(LINEのやり取り等)を揃え、不法行為責任における公平性の観点から求償権の行使や示談交渉を弁護士に依頼することで、相手の妻からの過大な請求を防ぎ最善の解決へと導くことができます。

不貞行為の慰謝料請求を受けた際、相手方の配偶者から高額な請求を突きつけられ、不安を感じていらっしゃる方は少なくありません。特に、交際相手から「独身だ」と信じ込まされていた場合、ご自身の責任がどの程度問われるのか、また「過失相殺」によって請求額を抑えられるのかは非常に重要な論点です。

相手の妻からの請求と過失相殺の考え方

不貞慰謝料の請求において、過失相殺とは「被害者側(請求者側)にも落ち度がある場合、その割合に応じて損害賠償額を減額する」という考え方です。

不貞のケースにおいて、あなたが相手を「独身である」と信じていた場合、法的には過失の程度を評価する上で有利に働く余地があります。しかし、裁判所の実務では、単に「独身だと言われたから信じた」という主張だけでは、完全に過失なしと認められるのはハードルが高いのが現実です。

それでも、以下の事情を適切に立証することで、慰謝料を大幅に減額できる可能性は十分にあります。

  • 相手から積極的に独身であると偽られていた事実(LINEのやり取り、名刺など)
  • 相手が既婚者であることを疑うべき客観的な事情がなかったこと
  • 交際期間が短期間であったこと
  • 不貞が発覚した後の相手方の態度や責任の所在

大幅減額を目指すためのポイント

万が一、ご自身の落ち度(過失)が一部認められてしまったとしても、絶望する必要はありません。相手の夫による独身偽装という悪質な背景がある場合、慰謝料の額は大幅に圧縮される傾向にあります。

実務上、以下のようなロジックを積み重ねることで、数十万円程度まで減額交渉が成功するケースも珍しくありません。

  • 相手側の「夫婦関係が既に破綻していた」などの事情や請求の妥当性の検証
  • 相手方夫の主導的な独身偽装による、あなた自身の「精神的被害者性」の強調
  • 支払い能力や社会的状況を考慮した適正額への修正

法律の専門家ではない個人が、感情的になっている相手方と直接交渉を行うと、相手のペースに巻き込まれ、相場よりも高い金額で示談させられてしまうリスクがあります。過失相殺や独身偽装を理由とした減額主張には法的な専門知識が不可欠であるため、相手の妻から高額請求を受けてお困りの場合は、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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