Q:相手が「金金は毎月1万円しか払えない」と言ってきた場合の増額交渉

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が「毎月1万円しか払えない」と主張して低額な分割払いを提案してきました。増額交渉は可能ですか?
A はい、相手の実際の収支や資産状況を客観的な証拠に基づいて精査し、無駄な支出の削減を促すことで、月額5万〜10万円などの現実的かつ高額な分割払いへ引き上げる交渉が可能です。相手の主張を鵜呑みにせず、公正証書等の法的効力を持つ形式で合意書を交わすことが重要です。

不貞行為や独身偽装による交際トラブルにおいて、相手方から「支払う意思はあるが、経済的に余裕がなく毎月1万円しか払えない」といった主張がなされるケースは少なくありません。しかし、その主張を鵜呑みにすることは、被害者にとって非常に大きな損失となります。

相手の「1万円」という主張を疑うべき理由

相手が提示する「月1万円」という金額は、交渉を早く終わらせるための典型的な口実である可能性があります。本当にその金額しか支払えないのか、あるいは支払う能力があるにもかかわらず意図的に低額を提示しているのかを精査する必要があります。

特に、以下のような点に着目して調査・交渉を進めることが重要です。

  • 相手の職業や勤務年数から推測される平均的な年収
  • 居住している住居の家賃や生活スタイル
  • 趣味や交際費などの支出状況
  • 預貯金や車両、不動産などの資産状況

現実的な増額交渉の進め方

相手が提示した金額を拒絶し、より現実的で高額な分割払い(例:月額5万円〜10万円)へ引き上げるためには、客観的な証拠に基づく交渉が不可欠です。

具体的には以下の手順で交渉を行います。

  1. 相手方の収支状況を可視化する資料の開示を求める
  2. 浪費や不必要な支出がある場合は、それらを削減して慰謝料の支払いに充てるよう強く促す
  3. 支払いが滞った場合の違約金や強制執行の可能性を提示し、現実的な支払額を合意させる
  4. 合意内容を公正証書等の法的効力のある形式で残す

まとめ:泣き寝入りせずに適正な慰謝料回収を目指すために

相手方の「払えない」という言葉は、法的な知識や客観的な根拠を示す交渉によって覆すことが可能です。感情的になって交渉が停滞してしまうと、結果として回収できる金額が減ってしまう恐れがあります。

「毎月1万円」という不当に低い提示に納得がいかない場合や、適正な慰謝料の早期回収を目指したいとお考えの方は、専門家のサポートを検討してみてください。法的な裏付けを持った適切なアプローチにより、泣き寝入りすることなく正当な賠償を実現するための道筋を整えることができます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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