Q:相手の妻へ渡す「回答書」を弁護士名義で送るメリットは何ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者である妻から突然届いた慰謝料請求の書面に対し、自分で回答書を送らず弁護士名義で送るべき理由は何ですか?
A 【弁護士名義で回答書を送る最大のメリット】法的根拠に基づいた隙のない反論を提示し、感情的なやり取りを完全に排除できる点にあります。ご自身での対応は感情的になりやすく、相手方や相手方弁護士に付け入る隙を与えてしまうリスクがありますが、代理人を通すことでこちらの本気度を示し、不当な請求や無理な要求を強力に牽制することができます。
【早期解決と精神的負担の軽減効果】相手方との直接交渉を遮断することで、精神的なプレッシャーを大幅に軽減できます。特に「独身と偽られていた」という事実関係がある場合や、民法709条に基づく不法行為の成否、貞操権侵害の主張などを法的に整理された書面で提示することで、相手方が訴訟リスクを冷静に判断し、請求の取り下げや穏便な示談解決へと導くことが可能になります。

弁護士名義で回答書を送る最大のメリット

相手方の妻や、相手方が立てた弁護士に対して回答書を送る際、ご自身で作成するのではなく、弁護士名義で送付することには非常に大きな法的メリットがあります。

主なメリットは以下の通りです。

  • 法的根拠に基づいた反論が可能となり、感情的なやり取りを排除できる
  • 相手方(特に相手方弁護士)に対し、こちらの本気度と法的対抗手段を持っていることを明示できる
  • 「独身と信じていた」といった事実関係の主張を、法的に整理された書面で提示することで、不当請求を牽制できる
  • ご本人様と相手方との直接交渉を遮断し、精神的な負担を軽減できる

特に、相手が独身であると偽っていた場合、その事実を立証するための証拠や説明を法的な構成に落とし込む必要があります。ご自身で作成した書面では、どうしても感情が先行してしまい、かえって相手方に付け入る隙を与えてしまうリスクがあります。

不当請求を諦めさせるための戦略

弁護士名義で回答書を送付するということは、単なる「返信」ではなく、「今後、法的な議論の土俵に乗る準備がある」という宣言に他なりません。

特に、独身偽装交際における貞操権侵害の主張や、事実無根の不当請求に対しては、法的隙のない反論が不可欠です。相手方弁護士に対して法的根拠に基づいた回答書を提示することで、相手方は「この件を訴訟に持ち込んでも勝算が低い」あるいは「手間や費用がかかりすぎる」と判断し、請求を取り下げたり、条件の再検討に応じたりするケースが多々あります。

まとめ:冷静かつ確実な対応のために

ご自身だけで相手方との連絡や書面作成を続けてしまうと、相手のペースに巻き込まれ、本来支払う必要のない慰謝料や金銭を要求される事態になりかねません。

独身偽装のトラブルや不当な請求に直面した際は、感情的な反論を避け、法的な専門知識を持つ弁護士を通じて適切な回答書を交付することが、ご自身の権利を守り最善の解決を引き寄せるための有効な手段となります。

📂 よくある質問Q&A 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP