Q:相手が「示談書の文面を一部変更してほしい」と言ってきた場合の対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 示談交渉の最終段階で、相手から「示談書の文面を一部変更してほしい」と修正を求められた場合、どのように対応すべきですか?
A 慰謝料の金額、接触禁止条項、清算条項などの譲れない「核」となる条件が損なわれていないか慎重に確認する必要があります。安易な文面の変更は、将来的に不利な解釈を許したり、法的な拘束力が弱まったりするリスクがあるため、ご自身だけで判断して返信するのではなく、弁護士に修正案の妥当性を精査してもらうことが重要です。

独身偽装交際や不貞行為のトラブルにおいて、示談交渉の最終段階で相手方から「この文面を少し変えてほしい」と修正を求められるケースは少なくありません。しかし、安易な承諾は後のトラブルに直結します。

相手からの修正依頼の裏側にあるもの

相手が示談書の修正を求めてくる場合、単なる誤字脱字の訂正であれば問題ありません。しかし、多くの場合、そこには「自分に有利な解釈を紛れ込ませる」という意図が隠されています。

たとえば、以下のような文言の変更には特に注意が必要です。

  • 「接触禁止」の範囲を曖昧にする
  • 謝罪の言葉を削除し、法的な責任をうやむやにする
  • 支払い条件に「不当な条件」を追加しようとする

譲れない「核」を守るための対応策

示談書は、一度署名・捺印をしてしまえば「合意内容」として法的な拘束力を持ちます。後から「知らなかった」「納得していなかった」と主張しても、覆すことは極めて困難です。そのため、以下のポイントを徹底することが重要です。

まず、示談における「核」となる条件を明確にすることです。

  • 慰謝料の金額と支払い期限
  • 当事者間および家族との一切の接触禁止条項
  • 清算条項(本件について、今後一切の請求を行わないこと)

これらは、いかなる理由があっても譲歩してはならない「防衛ライン」です。相手がこの部分の変更を求めてきた場合、それは合意そのものを破棄しようとする試みである可能性が高いため、毅然とした態度で拒否する必要があります。

示談書の文面修正におけるトラブルを防ぐために

相手方から修正案が提示された際、ご自身だけで判断して返信を行うのは非常に危険です。一見すると無害に見える修正案であっても、法的な文脈で見れば「将来的に相手がこちらを訴える余地を残す」ような罠が仕掛けられていることがあるからです。

安全かつ確実な示談を成立させるためには、相手方の修正案が持つ法的な意味を正しく読み解き、こちらが守るべき利益(金額や接触禁止などの条件)を死守しつつ、相手が受け入れざるを得ない代替案を提示することが不可欠です。

示談書の文面変更を求められた際は、一言一句の解釈ミスが大きな不利益を招くおそれがあるため、法的根拠に基づいた適切な文面調整を行うことを強くお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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