Q:相手の妻から「不倫相手の親(自分の親)へ請求する」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻から「不倫相手の親(自分の親)に慰謝料を請求する」「親に連絡する」と言われた場合、親が代わりに支払う義務はあるか?
A 成人の不貞行為について親に法的な支払い義務は一切ありません。親への連絡や勤務先への嫌がらせは脅迫やプライバシー侵害に該当する可能性があるため、弁護士を通じて不当な要求を即座に制止することが重要です。

不倫トラブルの渦中において、相手の配偶者から理不尽な要求を受けるケースは少なくありません。特に「あなたの親に連絡する」「親に慰謝料を請求する」といった脅し文句は、当事者を心理的に追い詰めるための常套手段といえます。

親に支払い義務はあるのか

結論から申し上げますと、成人した子供が起こした不貞行為の責任を、親が肩代わりする法的義務は一切ありません。

日本法において、不貞行為による損害賠償責任は、あくまで不貞を行った本人が負うべきものです。たとえ同居していたとしても、あるいは経済的に援助を受けていたとしても、親がその不貞行為に直接関与していない限り、親に対して賠償を請求する法的根拠は存在しません。

相手妻による「親への請求」は不当な行為

相手の妻が「親にバラす」「親に請求する」と執拗に迫る行為は、単なる感情的な攻撃に留まらず、法的に見て以下のリスクを孕んでいます。

  • 名誉毀損:親族や職場など、第三者に対して不倫の事実を摘示し、社会的評価を低下させる行為は名誉毀損に該当する可能性があります。
  • 脅迫罪・強要罪:親への連絡を盾に、本来法的な義務のない金銭を支払わせようとする行為は、刑法上の脅迫罪や強要罪に抵触する恐れがあります。
  • プライバシーの侵害:本人の承諾なく家族の個人情報を周囲に開示したり、執拗に連絡を繰り返したりすることは、不法行為として損害賠償の対象となり得ます。

不当な要求を受けた際の適切な対応

もし相手から親への連絡を示唆された場合、決して一人で抱え込まず、以下のステップで冷静に対処してください。

  • 直接の接触を避ける:相手からの電話やメッセージには安易に返信せず、まずは記録を残すことに専念してください。
  • 証拠の保全:脅迫的な内容のメッセージや録音データは、相手が不当な行動に出た際の強力な証拠となります。
  • 専門家への相談:弁護士等の代理人を立てることで、相手との直接交渉を法的に遮断することができます。

「親を巻き込みたくない」という思いは当然の親心ですが、相手のペースに巻き込まれて不当な金銭を支払う必要は一切ありません。親への連絡という心理的プレッシャーに屈せず、法的な枠組みの中で毅然と解決を図ることが最も重要です。不貞トラブルでお困りの際は、一人で悩まず専門家へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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