Q:相手が「偽の独身証明書」をWEB上で購入して見せてきた場合の不法行為

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手がWEB上で購入した「偽の独身証明書」を見せて独身だと偽って交際していた場合、どのような法的責任や不法行為が成立しますか?
A 独身を偽る貞操権侵害に加え、私文書偽造・同行使罪(刑法159条、161条)に抵触する極めて悪質な不法行為となります。計画的な欺罔行為として精神的苦痛が大きく認められるため、裁判においても慰謝料の増額事由となり、最高額水準の損害賠償を請求する正当な根拠となります。

独身だと信じて交際していた相手が、実は既婚者であったというケースは、数多く寄せられる深刻なご相談です。特に最近では、WEB上で作成・購入した「偽の独身証明書」を提示し、被害者を巧妙に騙すという悪質な手口が確認されています。

偽の独身証明書を用いる行為の法的性質

独身を偽る行為そのものが貞操権侵害として不法行為を構成しますが、さらに「偽の独身証明書」を使用する行為は、単なる嘘の範疇を超えています。

  1. 私文書偽造・同行使罪(刑法159条、161条)に抵触する可能性が高いこと
  2. 計画的かつ組織的に被害者を騙す意思が認められること
  3. 被害者の信頼を意図的に利用しているため、精神的苦痛が極めて大きいこと

これらは、裁判においても悪質性が高いと判断される決定的な要素となります。

損害賠償請求における影響

通常の不貞行為や独身偽装と比較して、このような工作が行われた場合、慰謝料の算定において以下のような考慮がなされます。

  • 悪質な欺罔行為(騙す行為)があったとして、賠償額が増額される傾向にあること
  • 被害者が証明書を確認したにもかかわらず騙された場合、被害者の過失が否定されること
  • 相手方の悪質な工作による精神的損害が甚大であること

結果として、最高額水準の賠償を請求する正当な根拠となり得ます。

相手の配偶者からの不当請求への対応

もし相手が既婚者であることを隠していた場合、相手の配偶者からあなたに対して「不貞行為による慰謝料請求」がなされることがあります。しかし、このような状況下では、あなた自身も「被害者」であるという主張が法的に可能です。

  • 相手が既婚者であることを知る由もなかったこと
  • むしろ、偽造書類を用いて積極的に独身を装う工作をしていたこと
  • したがって、不貞の故意や過失が認められないこと

このようなケースでは、相手方の悪質性を法的に証明し、不当な請求を退けるための正確な証拠収集と主張が必要不可欠となります。

偽造書類を用いた独身偽装問題の解決に向けて

WEB上で偽の独身証明書を使用するような悪質な独身偽装は、証拠の保全方法が特殊です。WEB上のやり取りのログや、提示された証拠の真偽を早期に特定しなければ、相手に証拠を隠滅されるリスクが生じます。泣き寝入りせず、法的根拠に基づいた適切な対処を行うことが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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