Q:相手から「弁護士費用を払うから示談にしてくれ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身偽装の相手から「弁護士費用も払うから示談にしてほしい」と言われましたが、口約束で信じて進めても大丈夫ですか?
A 【結論と法的注意点】口約束だけで信用するのは極めて危険であり、必ず慰謝料の金額、調査・弁護士費用を含めた総額、支払期日、清算条項を網羅した「和解契約書」を書面で締結し、一括受領で解決すべきです。独身偽装による貞操権侵害は民法709条に基づく不法行為であり、相手は法的責任逃れと早期解決を急いでいるケースが多いため、条件を明確化しないまま進めると支払いの未払いなどのトラブルに発展するリスクがあります。
【弁護士介入による防衛メリット】相手側からの都合の良い提案に対し、法的に不備のない和解契約書を正確に作成・締結するためには、貞操権侵害や不貞問題に精通した弁護士のサポートが不可欠です。専門家が間に入ることで、慰謝料相場を踏まえた適正な総額の回収、将来的な追加請求を防ぐ清算条項の確実な設定、そして相手の妻からの不貞請求など波及するリスクへの防衛を万全に行うことが可能になります。

独身偽装による交際や、それに伴う不当な慰謝料請求トラブルに直面した際、相手方から「こちらの弁護士費用も負担するから、示談にしてほしい」と持ちかけられるケースがあります。

相手が弁護士費用を負担する提案の真意

相手方が自ら「弁護士費用を負担する」と申し出る場合、多くは早期解決を優先させたいという心理が働いています。特に、独身偽装が発覚して立場が悪くなった側や、不当な請求を行っている側にとって、法的な紛争が長引くことは、社会的な信用を失うリスクや、さらなる費用の増大を意味するためです。

しかし、口約束だけで「費用を負担する」という言葉を鵜呑みにするのは非常に危険です。金額の曖昧さや、支払いが滞った際のリスクを考慮する必要があります。

示談交渉における正しい進め方

示談を成立させる際には、以下のポイントを網羅した和解契約書を作成することが重要です。

  • 慰謝料の金額が明確であること
  • 調査や弁護士依頼にかかった実費を含めた総額が記載されていること
  • 支払期日および振込先が明記されていること
  • 清算条項(これ以上の請求を互いに行わないこと)が含まれていること

これらの条件を整理した上で、慰謝料と調査弁護士費用を合算した総額を一括で受領する形での和解を検討します。

注意すべきリスクと慎重な判断の重要性

「弁護士費用を払う」という提案には、裏に何らかの意図が隠されている場合もあります。例えば、自分に有利な条項を紛れ込ませたり、将来的な責任追及の道を塞ごうとしたりするケースです。

相手方の提案が自分にとって本当に有利なものになっているか、法的な抜け穴がないかを冷静に判断するためには、契約書にサインをする前に弁護士などの専門家に内容を確認してもらうことが賢明です。個別の事案に基づいた適切なリスク管理を行い、トラブルを安全に解決へと導きましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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