Q:相手が「既婚者だと打ち明けた後のLINE」も証拠として使えますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者であると後から打ち明けられた後のLINEも、独身偽装による慰謝料請求や相手の妻からの不貞請求に対する証拠として使えますか?
A 【証拠としての有効性と法的意味】使えます。「打ち明けた日」を特定することで、それ以前の期間に独身と偽られていたこと(欺罔行為および貞操権侵害の悪質性)の決定的な裏付けとなり、民法709条に基づく不法行為の立証に極めて有効です。
【弁護士への相談と請求のポイント】打ち明け後のLINE履歴は、前後の文脈やアカウント情報を含めて削除せずに全保存してください。独身偽装の被害者としての慰謝料請求(相場100万〜300万円)や、相手の配偶者からの不貞慰謝料請求における防衛・求償権の行使を有利に進めるため、直ちに弁護士へご相談ください。

独身を偽っていた相手から、突然「実は既婚者だった」と告白された際、ショックと怒りで冷静さを失ってしまう方は少なくありません。その後、相手とのやり取りを続ける中で「既婚だと打ち明けた後のLINEも証拠になるのだろうか」と疑問に思う方も多いでしょう。

結論から申し上げますと、打ち明けた後のLINEも非常に重要な証拠となります。

なぜ「打ち明け後」のLINEが有効なのか

独身偽装交際や貞操権侵害を主張する際、最も重要になるのは「相手がいつ、どのような状況で既婚であることを認めたか」という点です。打ち明け後のLINEには、以下の証拠能力が含まれます。

  • 既婚であることを認めた事実の証明 相手が自ら既婚であることを認めている内容は、不貞行為や独身偽装の確定的な証拠になります。
  • 打ち明け日の特定 いつの時点で相手が既婚者であることを認識し、それ以前は独身だと信じ込まされていたのかという時系列を明確にできます。
  • 不当な要求や言い逃れの記録 打ち明け後に「別れたくない」「妻とは関係が冷めている」といった言動があれば、相手の不誠実さを立証する材料になります。

証拠として活用するためのポイント

打ち明け後のLINEを証拠として残す際は、単にスクリーンショットを撮るだけでなく、以下の点に注意してください。

  • やり取りを削除しない 相手とのLINE履歴は、前後の文脈が重要です。一部だけを切り取るのではなく、会話の流れがわかるように保存してください。
  • 相手の電話番号やアカウント情報と紐付ける そのLINEが確かに相手本人とのものであると証明できるよう、プロフィール画面や過去のやり取りを含めて保存しておくことが望ましいです。
  • バックアップを取る スマートフォンの故障や誤操作による消失を防ぐため、クラウドへの保存や、PCへのデータ移行を行っておきましょう。

相手の妻から不当な請求を受けた場合にも役立ちます

独身を偽っていた相手から「妻にバレたから慰謝料を支払えと言われている」と持ちかけられるケースがあります。しかし、あなた自身も「騙されていた被害者」である場合、相手の妻からの請求は不当である可能性が高いです。

この際、「既婚者だと打ち明けた後のLINE」で、あなたが相手に騙されていたことや、相手が積極的に独身を装っていた事実を提示することで、自分を守るための強力な反論材料となります。

まとめ

既婚者であることを打ち明けられた後のLINEは、一見すると「関係継続後のやり取りだから無意味かもしれない」と思われがちですが、実際には「いつ真実を知ったか」を証明する決定的な時系列証拠となります。相手の独身偽装に対する慰謝料請求や、配偶者からの不当な請求を防ぐためにも、慌てて削除せず正確に保存・管理しておくことがトラブル解決に向けた重要な第一歩となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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