Q:相手から「示談金を払うからSNSのアカウントを消せ」と言われたら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者から「示談金を払うからSNSのアカウントを消せ」と言われました。先にアカウントを消してしまっても大丈夫ですか?
A 【貞操権侵害・証拠保全上の注意と原則】示談の条件として「SNSアカウントの削除」や「口外禁止(守秘義務)」を求められることは実務上よくありますが、先走ってアカウントを削除するのは絶対に避けてください。SNSのやり取りやプロフィールなどは、独身偽装の欺罔行為(民法709条に基づく不法行為)を証明する極めて重要な証拠となります。証拠を失った状態でアカウントを消すと、相手が示談金の支払いを拒否したり音信不通になったりしても、法的請求が極めて困難になります。
【弁護士による示談交渉と慰謝料回収の徹底】アカウント削除や口外禁止に応じる場合は、必ず事前に弁護士を通じて「示談書(清算条項付き)」を正式に締結し、示談金の確実な入金を確認してから実行するのが鉄則です。既婚者からの独身偽装による慰謝料相場は100万〜300万円と幅広く、相手の妻からの不貞請求リスクへの防衛も含め、不利な条件で言いくるめられないよう、弁護士に代理交渉を依頼して確実に慰謝料を回収することが不可欠です。

独身偽装交際や不貞行為のトラブルにおいて、相手方から「示談金を支払う代わりに、SNSのアカウントを削除し、二度とこの件について投稿しないように」と要求されるケースが増えています。

示談条件としてのSNS削除要求

結論から申し上げますと、示談の条件として「SNSのアカウント削除」や「口外禁止条項(守秘義務)」を盛り込むことは、実務上非常によくあるケースです。

相手方がこうした条件を提示する主な目的は、以下の通りです。

  • 自身のプライバシーや社会的信用を守るため
  • SNSによる拡散を防ぎ、トラブルを早期に終息させるため
  • 将来的な名誉毀損やプライバシー侵害のリスクを排除するため

示談に応じる際の注意点

相手方からこのような要求があった場合、安易に同意してアカウントを消せば良いというわけではありません。以下のポイントを慎重に検討する必要があります。

  • 示談金の支払時期と条件の連動
    SNSの削除や投稿の取り消しは、示談金の入金確認と同時に行うのが原則です。先にアカウントを消してしまうと、相手方が示談金の支払いを拒否したり、連絡を絶ったりするリスクがあるためです。
  • 清算条項の確認
    示談書には「本件に関し、今後一切の請求を行わない」といった清算条項が含まれることが一般的です。SNSの削除が、この清算条項の一部として適切に機能するかを確認しましょう。
  • 守秘義務の範囲
    単に「SNSを消す」だけでなく、今後一切の事実を第三者に口外しないという「守秘義務」についても合意書に明記することが重要です。これにより、双方のプライバシー保護をより強固なものにできます。

まとめ:安全に示談を成立させるために

示談書の内容は、一度締結してしまうと後から条件を変更・修正することが極めて困難になります。相手方が提示する「SNS削除」という条件が法的に妥当な範囲内か、また示談金の金額や支払方法とバランスが取れているかを客観的に判断することが不可欠です。

特に独身偽装交際や不貞行為に伴う慰謝料トラブルでは、感情的な対立から思わぬ不利な条件で合意させられてしまうリスクも潜んでいます。ご自身だけで判断して安易にアカウントを削除・合意する前に、まずは示談書のドラフトや相手方の要求内容に法的な問題がないかを確認し、安全かつ確実なトラブル解決を目指しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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