Q:相手が「示談金を支払ったら二度と自分に関わるな」と言ってきたら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不貞問題や交際トラブルで相手から「示談金を支払う代わりに、二度と自分に関わるな」と言われた場合、どう対応すべきですか?
A こちらにとっても接触を断つ好機といえます。ただし口約束や曖昧な書面では後々のトラブルを防げないため、示談書に「相互接触禁止特約」および「違約金条項」を必ず盛り込み、法的に有効な形で手打ちにすることが重要です。

不貞問題や独身偽装による交際トラブルにおいて、相手方から「示談金を支払う代わりに、二度と自分に関わるな」と要求されるケースがあります。一見すると突き放されたように感じるかもしれませんが、法的な解決を目指す立場からは、むしろ事態を収束させるための好機といえます。

相手からの「関わるな」はチャンスと捉える

相手方が接触を拒否してくるのは、これ以上のトラブルを避けたいという心理の表れです。こちら側にとっても、これ以上相手と直接やり取りを続けることは精神的な負担が大きく、また新たなトラブルの火種になるリスクもあります。

お互いに「これ以上の接触を断つ」という合意は、早期解決に向けた有効な手段です。ただし、口約束だけで済ませることは非常に危険です。後々、「言った・言わない」の争いを防ぐためにも、法的に有効な書面での合意が不可欠となります。

相互接触禁止特約とは

単に「関わらない」と決めるだけでなく、示談書には必ず「相互接触禁止特約」を盛り込むべきです。これは、金銭の支払いと引き換えに、双方が一切の接触を断つことを誓約するものです。

具体的には、以下の項目を盛り込むことが重要です。

  • 相手方の住所、勤務先、電話番号、SNSアカウント等への一切の連絡を禁止すること
  • 相手方の家族や職場、第三者への接触や情報開示を禁止すること
  • 万が一、接触があった場合には違約金を支払う旨の条項を設けること

特に「違約金」の設定は重要です。口頭の約束だけでは、万が一相手が接触してきた場合に法的抑止力が働きません。違約金を明記することで、相手に対して「接触すれば金銭的なペナルティが発生する」という強い心理的強制力を与えることができます。

示談交渉を成功させるポイント

示談書を作成する際には、以下の点に注意してください。

  • 清算条項の明記:今回の示談によって、今後一切の債権債務が存在しないことを確認する条項を入れます。
  • 接触禁止の範囲を明確にする:直接の電話やメールだけでなく、SNSのフォローや第三者を通じた接触も禁止対象に含めます。
  • 守秘義務の徹底:今回の騒動の内容を外部に漏らさないための守秘義務条項も併せて設定します。

示談は一度成立させると、後から内容を覆すことは困難です。相手方の要求を単に受け入れるだけでなく、こちら側も法的に保護される条件を整えてからサインをすることが重要です。

まとめ

相手が「関わるな」と言ってきたケースでは、感情的に言い返すよりも、その言葉を逆手に取って「二度と接触しない法的義務」を相手に呑ませることが最も合理的な解決策です。ただし、曖昧な示談書では、違反されたときに法的効力を十分に発揮できないおそれがあります。安全かつ確実に関係を断ち切り、平穏な日常を取り戻すためにも、条件面での不安がある場合は法的な専門知識を持つ弁護士等の専門家に相談しながら慎重に手続きを進めることをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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