Q:相手の妻へ支払った和解金の求償請求で、裁判所へ提出する書類は?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻へ支払った和解金の求償請求で、裁判所へ提出する書類は何ですか?
A 相手の妻と交わした示談書の原本(または写し)、和解金を支払った際の銀行振込明細や領収書、相手が独身であると偽っていたことを証明するLINEなどのやり取り、そして求償請求を行うための訴状をセットで裁判所に提出します。

独身であると偽った男性と交際し、その妻から慰謝料を請求されて支払った場合、支払った金額の一部を相手男性に対して請求する「求償権」という権利が発生します。

求償請求で裁判所に提出すべき書類

相手男性に対して求償権を行使し、裁判を起こす場合には、支払った事実や相手の不法行為を証明する証拠を揃える必要があります。具体的には、以下の書類をセットにして訴状と共に提出することが一般的です。

  • 相手の妻と交わした示談書の原本(または写し)
  • 和解金を支払った際の銀行振込明細や領収書
  • 相手が独身であると偽っていたことを証明するLINE等のやり取り
  • 求償請求を行うための訴状

特に、相手男性が独身であると偽っていた事実は、あなたの責任を軽減し、求償の正当性を主張する上で非常に重要な証拠となります。

証拠の整理と準備における注意点

裁判では、単に支払ったという事実だけでなく、なぜ自分が支払うことになったのか、その経緯を客観的な証拠で示すことが求められます。

  • LINEのやり取りは、日付や内容が明確にわかるようにスクリーンショットを印刷し、証拠説明書を作成します。
  • 和解金の支払いが確認できる通帳のコピーや、振込明細書は、支払った金額と日付が合致しているか確認してください。
  • 示談書に「求償権を放棄する」といった条項が含まれていないか、事前に弁護士によるリーガルチェックを受けることを推奨します。

求償請求は、相手の過失割合や支払い済みの金額によって請求できる額が変わります。独身偽装による被害に遭われた方は、正確な証拠を揃えて適切に手続きを進めることが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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