Q:相手が「自分は外国で挙式しただけで戸籍上は独身だ」と嘘をついた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 海外で挙式しただけで日本の戸籍上は独身だと言われました。本当に入籍していないことになり、騙されて関係を持たされた場合の慰謝料請求や法的な責任追及は可能ですか?
A 【法律上の婚姻関係と貞操権侵害の成立】現地の法律で有効に婚姻が成立している場合、日本の戸籍に未記載であっても法律上の婚姻関係があるとみなされます。したがって、「戸籍上は独身」という説明は欺罔行為にあたり、独身と偽って肉体関係を持つことは明確な貞操権侵害(民法709条に基づく不法行為)となります。この場合、100万円から300万円程度の慰謝料請求や、交際費用の賠償請求を追及できる可能性が極めて高いといえます。
【弁護士による法的サポートと相手配偶者からの防衛】自己に過失がない(完全に独身だと信じ込まされていた)客観的な証拠を保全しつつ弁護士を通じて慰謝料請求を行うことで、相手の言い逃れを防ぐことができます。また、相手の配偶者から逆に不貞行為として高額な慰謝料請求をされた場合でも、独身偽装の事実を立証することで自身の法的責任を免れたり減免させたりする強力な防衛・対抗措置が可能となります。

男女関係のトラブルにおいて、相手から「海外で式を挙げただけだから、日本の戸籍上は独身だ」と言われ、それを信じて交際を続けた結果、後に相手が既婚者であったことが発覚するケースがあります。

「戸籍上は独身」という主張の法的意味

相手が「海外で挙式しただけ」と主張する場合でも、その国で法的に有効な婚姻手続きが完了していれば、国際私法上、日本においても婚姻が成立しているとみなされる可能性が高いです。

たとえ日本の戸籍に反映されていない期間があったとしても、実質的な夫婦関係が存在している以上、法律上の配偶者がいることには変わりありません。したがって、相手の主張は責任逃れのための虚偽である可能性が極めて高いといえます。

独身偽装によって問われる責任

独身であると偽って性的関係を持つことは、相手の「貞操権」を侵害する不法行為にあたります。具体的には以下の法的責任を追及できる可能性があります。

  • 貞操権侵害に基づく慰謝料請求
  • 交際継続のために費やした費用や損害の賠償
  • 相手の配偶者から不当な請求を受けた場合の対抗措置

特に、相手の配偶者から「不貞行為」として慰謝料を請求されるケースがありますが、自身が相手を独身だと信じていた場合、そこには「過失がない」あるいは「過失が非常に小さい」と主張できる余地があります。

相談者様が今すぐ確認すべきこと

相手の言葉を鵜呑みにせず、以下の点を整理しておくことが重要です。

  • 相手との交際の経緯や、独身であると説明を受けた際のやり取りの記録(LINE、メール等)
  • 相手が既婚者であると知った経緯
  • 配偶者からの連絡の有無や、具体的な要求内容

まとめ:独身偽装トラブルは正確な事実関係の把握と法的アプローチを

相手が「戸籍上は独身」と主張していても、法的には実質的な婚姻関係の存在が優先され、偽って関係を持ったことに対する責任を免れることはできません。相手の配偶者から理不尽な請求を受けている場合や、相手の嘘によって精神的・経済的なダメージを受けた場合は、証拠を保全した上で早めに専門家へ相談し、適切な法的措置を検討することが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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