Q:相手から「妊娠中絶の費用は折半(半分)にしよう」と言われたら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者と知らずに交際して妊娠・中絶することになった場合、相手から言われた中絶費用の折半要求に応じる必要がありますか?
A 【折半に応じる必要は一切ありません。全額請求が可能です】独身と偽って性的関係を持ち妊娠させた行為は、民法709条に基づく「貞操権侵害」の重大な不法行為に該当します。そのため、中絶手術の費用や関連医療費の全額に加え、肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料(相場100万〜300万円)を相手の男性に対して請求する権利があります。
【弁護士への相談と証拠保全で法的責任を追及しましょう】相手の要求に安易に応じず、独身と偽っていた証拠(LINE履歴や録音など)を確保することが不可欠です。慰謝料請求や相手の妻からの不貞請求のリスク防衛を含め、早期に弁護士へご相談いただくことで、適正な解決と法的保護を最大限に受けることができます。

独身であると偽って交際し、妊娠させた相手から、中絶費用について「折半にしよう」と持ちかけられるケースが後を絶ちません。しかし、既婚者であることを隠して性的関係を持ち、その結果として妊娠に至った場合、法的には全く異なる判断がなされます。

なぜ「折半」に応じる必要がないのか

相手が独身であると信じていた場合、あなたは本来、その相手と性的関係を持つことはありませんでした。この「独身偽装」は、あなたの貞操権を侵害する重大な不法行為にあたります。

不法行為によって生じた損害には、中絶手術にかかる費用も含まれます。本来、支払う必要のない費用を負担させる原因を作ったのは相手側です。したがって、法的には費用を折半する義務はなく、むしろ相手に対し、以下の全額を請求する権利があると考えられます。

・中絶手術費用および関連する医療費 ・手術前後の通院にかかる交通費 ・手術による身体的・精神的苦痛に対する慰謝料 ・既婚隠しによる精神的損害に対する慰謝料

相手から「折半」と言われた時の対処法

相手から折半を要求された際、感情的に反論するだけでは相手のペースに巻き込まれる可能性があります。冷静に、以下のステップで対応を検討してください。

  1. 相手が既婚者であることを隠していた証拠を確保する(LINEの履歴、会話の録音、独身と語っていた際のメモなど)。
  2. 相手の要求(折半)には応じず、法的な責任があることを明確に伝える。
  3. 弁護士などの専門家を介して、中絶費用全額と慰謝料の支払いを求める通知書を送付する。

「折半で手を打とう」という言葉は、相手が自身の責任を最小限に抑えようとする防衛本能に過ぎません。独身偽装という加害行為を行っておきながら、被害者に経済的負担を強いることは正当化されません。

妊娠中絶費用と独身偽装トラブルのまとめ

既婚者であることを隠された上での妊娠・中絶トラブルにおいて、加害男性からの「費用折半」の提案を受け入れる法的義務はありません。独身偽装は明確な貞操権侵害であり、中絶費用の全額請求および慰謝料請求の正当な根拠となります。ご自身一人で相手と交渉し精神的な負担を重ねるよりも、早期に証拠を確保した上で弁護士等の専門家に相談し、法的なアプローチによって正当な賠償を求めることが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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