Q:相手の妻から「不貞の示談金を一括で払え」と言われたが金がない時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻から不貞の示談金を「今すぐ全額一括で払え」と脅されているのですが、お金が払えない場合はどう対処すべきですか?
A 【支払い義務の有無と一括請求への法的対応】まずは相手が独身と偽っていた事実(欺罔行為)や自身の無過失を証明し、民法709条に基づく慰謝料の支払いゼロ(請求拒否)を目指します。仮に過失が認められる場合でも、相手の「一括払い」の要求に応じる法的義務はありません。手元に資金がない場合は、高額な示談金(相場100万〜300万円)のままとせず、生活状況を考慮した大幅な減額交渉や、現実的な分割払いの合意形成を図ることが可能です。
【弁護士による代理交渉と相手妻からの請求防衛のメリット】焦ってご自身で対応すると、言質を取られたり不当な高額示談にサインさせられるリスクが高まります。弁護士に依頼することで、相手の妻との直接の連絡を遮断し、独身偽装の証拠整理を踏まえた減額・分割交渉や、将来的に夫へ請求できる求償権の処理まで一任できます。精神的な負担を最小限に抑えつつ、最善の解決を実現するために、まずは専門の弁護士へご相談ください。

不貞行為のトラブルにおいて、突然相手の妻から高額な示談金を一括で支払うよう要求され、困惑されている方は少なくありません。特に手元にまとまった資金がない場合、精神的な追い詰められ方は相当なものかと存じます。

まず確認すべきは「支払い義務の有無」です

相手の妻から請求を受けたからといって、直ちに全額を支払う義務があるわけではありません。重要なのは、あなた自身に「故意または過失」があったかどうかです。

例えば、相手男性から「独身である」と偽られて交際していた場合、あなたに過失はないと主張できる可能性があります。法律上、相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに過失がないのであれば、不貞行為に基づく損害賠償責任は発生しません。

まずは、以下の点を確認してみてください。

・相手に独身だと偽られていたか ・婚姻関係を推認させるような事情がなかったか ・相手の言動に疑うべき余地があったか

もし「独身だと信じていた」という客観的な証拠があれば、支払い自体を拒否し、慰謝料ゼロを目指すのが基本戦略となります。

支払うべき過失がある場合でも「一括」が絶対ではない

仮に、あなたにも過失があり、支払い義務を免れないケースであっても、相手の「一括で払え」という要求に応じる必要はありません。法律は、支払い能力を超えた過酷な要求を強制するものではないからです。

このような場合、以下の観点から交渉を進めることが有効です。

減額交渉:相場を大きく上回る過大な請求であれば、過去の裁判例に基づき適正な慰謝料額まで減額を求めます。 ・分割払いの提案:一括での支払いが経済的に困難であることを誠実に説明し、現実的な月々の返済額での分割払いを交渉します。 ・支払い条件の書面化:合意内容を明確な示談書や公正証書にまとめ、後々の追加請求や紛争を確実に防止します。

焦って回答せず、まずは専門家へご相談を

相手の妻から「今日中に返事しろ」「今すぐ振り込め」といった威圧的な連絡が来ることもあるでしょう。しかし、焦って不用意な回答や誓約をしてしまうと、後から「過失を認めた」とみなされ、交渉が著しく不利になる恐れがあります。

ご自身の状況が「無過失」を主張できるものなのか、あるいは「減額・分割」を目指すべきものなのかを冷静に整理することが先決です。一括払いを強要されてお困りの際は、法的根拠に基づいた適切な対処法を検討するために、早めに弁護士などの専門家へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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